○みよし広域連合選挙管理委員会規程

平成14年5月30日

選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 会議(第6条―第9条)

第3章 委員長の職務権限(第10条・第11条)

第4章 書記長(第12条)

第5章 委員会の事務処理(第13条―第15条)

第6章 告示(第16条)

第7章 公印(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、みよし広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙に代えて指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名及び選挙の年月日を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を退職し、若しくは委員長の職を辞し、又はその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその日から10日以内に行うものとする。

(委員長及び委員の退職願)

第4条 委員を退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の退職等の場合の告示)

第5条 委員が退職したとき又は委員の欠員を補欠したときは、委員会は、直ちにその者の住所、氏名及び退職又は補欠の年月日を告示する。

第2章 会議

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集の通知は、委員長から委員に対する告知により行うものとする。ただし、委員の選挙後初めて行われる委員会については、書記長がこれを招集する。

2 前項の告知には、招集の日時、場所及び議題を付記するものとする。

(欠席の届出)

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録)

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記録させなければならない。

(委員会の議事等)

第9条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、みよし広域連合議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の所掌する事務)

第10条 委員長の所掌する事務の概要は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免及び服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第11条 委員会の権限に属する事件で、その議決により委員長に委任されたものは、委員長において専決処分にすることができる。

第4章 書記長

(書記長)

第12条 委員会に書記長を置き、書記長には、みよし広域連合事務局長の職にある者をもって充てる。

第5章 委員会の事務処理

(決裁)

第13条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件又は急を要する事件については、書記長がこれを専決することができる。

(文書の取扱い)

第14条 文書は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又は謄本を与えることができないものとする。

(その他事務処理)

第15条 本章に定めるもののほか、委員会の事務処理については、みよし広域連合処務規則(平成14年規則第4号)の相当規定によるものとする。

第6章 告示

第16条 委員会の告示は、みよし広域連合公告式条例(平成14年条例第2号)に定める掲示場に掲示して行う。

第7章 公 印

(公印)

第17条 みよし広域連合選挙管理委員会の印及び委員長の印を次のとおり定める。

公印の種類

ひな形

書体

寸法

形状

管理者

みよし広域連合選挙管理委員会印

1

かい書

方24mm

正方形

書記長

みよし広域連合選挙管理委員長印

2

かい書

方24mm

正方形

書記長

ひな形

1

2

画像

画像

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

みよし広域連合選挙管理委員会規程

平成14年5月30日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成14年5月30日施行)