○みよし広域連合会議規則

平成14年8月23日

規則第1号

(広域連合会議の設置)

第1条 みよし広域連合規約(平成14年徳島県指令市第1050号許可)に基づき処理する事務に関し、その重要施策等を審議するため、みよし広域連合会議(以下「会議」という。)を置く。

(会議の構成)

第2条 会議は、みよし広域連合長(以下「広域連合長」という。)及びみよし広域連合副広域連合長(以下「副広域連合長」という。)と参与をもって組織する。

(会議の審議事項)

第3条 会議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 施策の策定、変更及び実施に関すること。

(2) 施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(3) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) その他重要事項に関すること。

(会議の招集)

第4条 会議は、必要に応じ、広域連合長が招集する。

2 副広域連合長から会議の目的である事項を示して開催の請求があったときは、広域連合長は、会議を招集しなければならない。

(会議の議事)

第5条 広域連合長は、会議の議長となる。

2 広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたときは、副広域連合長が議長の代理となる。

3 会議は、過半数の出席がなければ開会することができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 広域連合長は、必要に応じ、関係職員を説明のため出席させることができる。

(広域連合長の専決)

第6条 災害その他の事由により、広域連合長において会議を招集する暇がないと認めるときは、広域連合長は、その議決すべき事件を専決することができる。

2 前項の規定による処置については、広域連合長は、次の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、事務局において処理する。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

みよし広域連合会議規則

平成14年8月23日 規則第1号

(平成19年5月1日施行)