指定介護予防支援事業所(令和6年4月1日指定予定)の指定申請について

2024年3月8日

 

 

指定介護予防支援事業所(令和6年4月1日指定予定)の指定申請について

 

 

 

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業所による指定介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となります。つきましては、令和6年4月1日指定(予定)にかかる指定介護予防支援の指定申請の事前受付を次の通り受け付けますので、指定介護予防支援事業の指定を希望される方は、「指定申請に係る添付書類一覧表」で必要書類を確認し、介護保険センターへ1部提出してください。

 

 

なお、現在本広域連合においては条例改正の手続き中です。本件については、当該条例改正の手続き完了が前提となっておりますのでご承知おきください。

 

 

 

 

居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱いについて

 

 

 

居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い.pdf(742KB)

 

 

 

 

事前申請の受付期間について

 

 

 

令和6年3月15日(金)必着

 

 

 

※令和6年4月2日以後に指定を希望する場合は、事前にみよし広域連合介護保険センターまでご相談ください。

 

 

  指定に当たり、地域密着型サービス運営委員会で協議する必要があるため、委員会の開催日に合わせて指定申請書類の提出締切日を調整する場合があります。

  

 

 

 

 

必要書類

 

 


 

新規指定申請書(第1号様式)、付表11及び必要な添付書類(付表11別添に記載)を提出してください。

 

 

 

指定申請に係る各種申請・届出書について | みよし広域連合 (miyoshikouiki.jp)

1 地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所 のうち、(1)指定申請等文書にあるものを使用してください。

 

 

 

※1 添付書類(付表11別添に記載)のうち、指定居宅介護支援事業において既に提出のある内容と変更がない下の書類については添付省略が可能です(介護保険法施行規則第140条の32第2項)。

 

 

  添付省略が可能な書類(番号は付表11別添のもの)

 

 

   1 登記事項証明書又は条例等(※2参照)

 

 

   3 平面図、介護支援専門員の指名及びその登録番号)

 

 

   5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 

 

   6 関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容

 

 

   8 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

 

 

 

※2 介護予防支援の指定を受ける場合は、法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。今回の申請において記載がない場合は、次回の指定更新時までに記載していただくようお願いいたします。

 

 

 

※3 介護給付費算定等に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定等に係る体制等状況一覧表の提出については、申請のあった事業者へ別途ご案内いたします。

 

 

 

 

提出方法及び提出先

 

 

 

原則、郵送、窓口持参又はメールで提出してください。

 

 

 

・提出先

 

  〒778-0002

 

  徳島県三好市池田町マチ2429番地1

 

  みよし広域連合 介護保険センター 地域支援係

 

  メール:kaigo@union.miyoshikouiki.lg.jp

 

 

 

 

留意事項

 

 

 

・居宅介護支援事業所の指定を受けていることが前提です。

 

 

・現在、地域包括支援センターからの委託を受けていることのみをもって、指定介護予防支援事業者の指定を受けることはできません。指定を希望する場合は、広域連合への申請が必要です。

 

 

・指定介護予防支援事業者の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターからの委託を受ければ介護予防支援の実施は可能です。

 

 

・指定介護予防支援事業者の指定を受けた場合、契約者が地域包括支援センターから指定介護予防支援事業者に変更となるため、利用者との契約が必要となります。

 

 

・同様に介護予防支援事業者が変更となるため、介護保険課に介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出する必要があります。

 

 

・指定介護予防支援事業者であっても介護予防・日常生活総合支援事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)を実施することはできません。

 

 

・指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が担当する要支援者については、指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみを担当することができます(住所地特例施設の場合、施設所在の市町村が指定する事業所が担当)。そのため、指定居宅介護支援事業所として他市町村の要介護者を担当し、当該要介護者の容体が改善すること等により要支援者となった場合には、当該市町村の指定を受けていなければ、その月以降担当することができなくなるため、注意が必要です。

 

 

・指定介護予防支援事業者の指定を受けた場合、正当な理由なく要支援の受け入れを拒否することはできません。

 

 

 

 

※なお、厚生労働省からの通知により、内容が変更となる場合がございます。変更がございましたら、随時お知らせいたします。

 

 

 

 

お問い合わせ

介護保険センター
電話:0883-76-0030