要介護・要支援認定申請について

2023年7月3日

介護や支援が必要になった時に介護サービスを利用するためには、要介護・要支援認定の申請が必要です。

 

1.お知らせ

〇認定調査について新型コロナウイルス感染症予防のためのお願い

●可能なかたはマスクの着用にご協力をお願いします。

●室内の換気にご協力をお願いします。

※体調に合わせて無理のない範囲でご協力をお願いします。

●調査当日の検温にご協力をお願いします。

※調査当日に熱やせき等の体調不良がある場合は調査を延期します。

認定調査を受ける方及び立会いされる方についてお願い.pdf(362KB)

 

2.申請に必要なものについて

(1)要介護・要支援認定申請書

●新規・更新申請の場合

新規・更新申請書.pdf(103KB)        新規・更新申請書記載例.pdf(153KB)

●変更申請の場合

変更申請書.pdf(100KB)          変更申請書記載例.pdf(153KB)

(2)介護保険認定申請受付票(新規、区分変更申請の場合)

介護保険認定申請受付票.doc(43KB) 認定申請受付票記載例.pdf(75KB)

(3)介護保険の保険証

(4)医療保険の保険証の写し、介護保険料滞納の有無調査承諾書(40~64歳の場合)

滞納有無承諾書.pdf(25KB)

(5)介護保険認定調査員用連絡票(更新、区分変更、※1.介護申請の場合)  

                     ※1.…要支援から要介護を見込んでの申請

※令和5年7月3日(月)より上記申請時に提出いただくことになりました。

詳細については別記事「要介護・要支援認定申請と認定調査員用連絡票提出について(依頼)」に掲載しておりますので、ご確認ください。                 

介護保険調査員用連絡票.doc(38KB)  介護保険調査員用連絡票(記入例).pdf(85KB)

その他の申請書はこちらからダウンロードできます。

 

3.申請の対象者

〇65歳以上の人(第1号被保険者)

介護や支援が必要な方

 

〇40~64歳の人(第2号被保険者)

特定疾病により介護や支援が必要な方

●特定疾病とは

加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を起こす病気で、以下の16疾病が指定されています。

(1)がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

(2)関節リウマチ

(3)筋委縮性側索硬化症

(4)後縦靱帯骨化症

(5)骨折を伴う骨粗しょう症

(6)初老期における認知症

(7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

(8)脊髄小脳変性症

(9)脊柱管狭窄症

(10)早老症

(11)多系統委縮症

(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

(13)脳血管疾患

(14)閉塞性動脈硬化症

(15)慢性閉塞性肺疾患

(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

4.申請の種類について

〇新規申請

●対象者

初めて介護保険の認定の申請をされる方

要介護認定を受けていたが、有効期間が切れてしまった方

介護保険の認定の申請をしたが非該当の認定結果となり、心身の状態が変わったことから再度、介護保険の申請をされる方

現在要支援1または要支援2の認定を受けており、心身の状態が変わったことから要介護度の見直しが必要であり、介護認定の申請をされる方

●申請の時期

介護保険のサービスを受ける必要があるときに随時

 

〇更新申請

●対象者

現在要介護(要支援)の認定を受け、サービスを利用しており、今後も介護保険のサービスを利用したい方

●申請の時期

要介護(要支援)認定の有効期間終了日の60日前から有効期間終了日まで

 

〇変更申請

●対象者

心身の状態が変わったことから要介護度の見直しが必要な方

●申請の時期

心身の状態が変わったことから要介護(要支援)度の見直しが必要な時に随時

 

5.申請の手続きについて

申請は本人や家族のほか、成年後見人や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

受付窓口はこちらをご覧ください。

 

6.申請にあたっての注意事項

〇申請日について

申請日は原則として、申請を受理した日となります。

事情により申請日に 提出ができず、介護保険サービスの暫定利用をされる場合は必ず事前にご連絡ください。

書類に不備があった場合は補正を行います。この場合は、補正が完了した日が申請日となります。

 

●窓口での提出の場合

申請日は原則として、申請を受理した日となります。

事情により申請日に提出ができず、介護保険サービスの暫定利用をされる場合は必ず事前にご連絡ください。

 

●郵送での提出の場合

介護保険センターに申請書が到着し、申請を受理した日が申請日となります。

申請書に記入された申請日が受理日から2開庁日(土日祝日を含まない日数)以内の場合、記入された日を申請日とします。

なお、更新申請については申請日が有効期間開始日と関係としないため、受理日を申請日として取り扱います。ただし、申請書に記入された日付が要介護認定有効期間終了日内であり、介護保険センターに申請書が到着した日が要介護認定有効期間終了日以降である場合は、2開庁日以内であれば、申請書に記入された日を申請日とします。

 

◆郵送先

みよし広域連合 介護保険センター認定係

〒778-0002 徳島県三好市池田町マチ2429番地1

TEL:0883-76-0030

 

〇入院中の申請について

要介護認定の申請後に行う要介護認定調査は、原則的に心身の安定した日常の状態で行います。

入院直後、手術の予定があるまたは手術直後、リハビリ開始直後の場合は、心身の状態が安定しておらず認定調査が行えない場合があります。

そのため、入院中の申請は治療が終了している、またはリハビリが終了に向かっており、退院の目途が立ってから申請を行ってください。

また、入院中の要介護認定調査は要介護認定結果が不安定になりやすくなりますのでご注意ください。

 

〇主治医について

要介護認定の申請後、申請書の「主治医」の欄に記載されている医療機関に介護保険センターから主治医意見書の作成の依頼を行います。

現在、主治医が主治医意見書を作成することができない事例が多数あります。

事例として

・最近病院を受診しておらず、状態が分からないため記入できない。

・現在、状態が安定しておらず、記入できない。

・他にかかりつけ医がおり、そちらで書くのが適当である。

こういった事例は、主治医意見書の作成の遅れにつながり、介護認定結果が出るまで通常より時間がかかりますので、主治医に介護認定の申請を行うことを事前に連絡し、作成できるか確認をお願いします。(受診が必要になる場合があります)

 

〇介護予防普及啓発事業(きらめき元気アップ教室・水中運動教室)利用中の方について

介護予防普及啓発事業(きらめき元気アップ教室・水中運動教室)利用中の方が要介護・要支援認定の申請をされる場合は以下の連絡先にご相談ください。

●三好市にお住まいの方

みよし地域包括支援センター

TEL:0883-72-5877

 

●東みよし町にお住まいの方

東みよし町 福祉課

TEL:0883-82-6306

 

お問い合わせ

介護保険センター
電話:0883-76-0030