新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

2022年10月25日

令和2年2月18日及び令和2年4月7日付けの事務連絡で厚生労働省老健局老人保健課より「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて」、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の臨時的な取り扱いについて(その4)」が発出されました。

これに基づき、みよし広域連合では、次の「対象のかた」の条件に当てはまる方を対象に新たな被保険者証(現在の認定の有効期間を12ヵ月延長(合算)したもの)を交付します。

令和4年11月1日以降の取り扱いについて

 

臨時的な取扱いを複数回適用することで、長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない事態が懸念されることから、臨時的な取扱いの対象者を一部変更いたします。また、それに合わせ同意書の内容を一部変更いたします。

※11月1日以降は変更前の様式での受付はできませんのでご注意ください。

原則、要介護認定調査が可能な方は通常の更新申請を行ってください。

※今後新規感染者の発生状況に応じて、または、厚生労働省からの事務連絡がさらに発出された場合に認定有効期間延長措置について変更される場合があります。

 

対象のかた

 

1.更新申請を行った、または行う方。

2.新型コロナウイルス感染症への対応のため、介護保険施設や病院等において、入所(院)者との面会を禁止しており認定調査が実施できない場合。

3.前回の更新申請で臨時的な取扱いによる延長措置を行っていない方。

※前回臨時的な取扱いによる延長措置を行っているが、面会が禁じられている場合や、治療中の疾患があり、医師から極力他者との接触を避けるよう指示を受けている等の理由で、今回も臨時的な取扱いによる延長措置を行う必要がある方は介護保険センターまでご相談ください。

 上記に該当する方は、更新申請を行う際、通常の更新申請書に別添の同意書を添えてご提出ください。

 (すでに更新申請を行っており認定調査が未実施のかたで上記に該当する場合は、同意書のみご提出ください。)

同意書.docx(18KB)

 

参考資料

 

その他

 

更新申請書及び同意書を受付後、認定調査を実施できるか調整を行い、実施できなかった場合に上記措置を行います。

変更認定又は新規認定については申請の受付は行いますが、認定調査は面会禁止等の措置が解けた後に実施することになります。

お問い合わせ

介護保険センター
電話:0883-76-0030