短期入所サービス長期利用理由書(報告書)の提出について
2020年8月28日
短期入所サービス長期利用理由書の提出について
短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。
利用にあたってはあらかじめ期間を決め、認定有効期間のおおむね半数を超えないことが目安とされています。また、介護報酬では30日を連続算定日数の上限としており、それを超えての利用は全額利用者負担となります。
やむを得ず認定期間の半数を超えて利用される場合や、30日を超えて連続利用される場合には、その理由書(報告書)を提出してください。
様式
1 認定有効期間内に短期入所サービスの利用がおおむね半数を超える見込みとなった場合
短期入所サービス長期理由書(別添1) 理由書.docx(21KB) 理由書.pdf(131KB)
2 30日を超えて連続利用する場合
短期入所サービス長期報告書(別添2) 報告書.docx(19KB) 報告書.pdf(110KB)
3 短期入所サービスの長期利用に関する留意事項
短期入所サービス長期利用留意事項留意事項.pdf(588KB)
※提出前に必ず確認してください。
提出先
みよし広域連合介護保険センター 資格給付係
〒778-0002
徳島県三好市池田町マチ2429番地1 ☎0883-76-0030