防火対象物使用開始届出書

2026年7月10日

― 安全な街づくりのために ―

ℹ️ 防火対象物使用開始届出書とは?

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用する場合、その一部を新たに使用する場合に必要な届出です。

防火対象物とは? 人が出入りし、物品が収納されている場所で、火災が発生した場合、人命や財産に重大な被害が生じるおそれのあるものをいいます。具体的には以下のようなものが該当します。(例)学校、病院、ホテル、旅館、百貨店、倉庫、工場、事務所、店舗など
誰が提出するの? 建物の所有者、管理者、またはテナントを借りて事業を始める方です。使用開始する7日前までに2部(正本・副本)を消防本部予防課に提出する必要があります。添付書類として、防火対象物の配置図及び 各階平面図並びに消防用設備等の設計図書が必要です。

防火対象物使用開始届出書は以下の場合に必要となります。

(1)新規開業・移転 (2)テナント入居 (3)用途の変更 (4)経営主体・事業主体の変更

⏳ 手続きの流れ

1
事前相談
内装工事等の前に、図面等を持って消防本部予防課へお越しください。
2
届出の提出
原則として使用開始の7日前までに提出します。
3
立入検査
消防職員が現地を確認し、問題なければ使用開始となります。

※申請書類のダウンロードはこちらから

【受付】 みよし広域連合消防本部予防課 8時30分から17時15分まで(土日祝・年末年始除く)

お問い合わせ

消防本部
予防課
電話:0883-87-8120