野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています
2026年3月18日
ごみの野焼きは「法律で原則禁止」されています 一部の例外を除き、適法な焼却施設以外でごみを燃やすことはできません。
◆ 野焼きとは
適法な焼却施設以外でごみを燃やすことは「野焼き」と呼ばれ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により厳しく禁止されています。
判定 以下のケースもすべて「野焼き」に該当します
- ✕ドラム缶やブロック囲いでの焼却
- ✕地面に掘った素掘りの穴での焼却
- ✕法律の基準を満たしていない焼却炉での焼却
※市販されている家庭用焼却炉のほとんどは構造基準を満たしていません。
◆ なぜ野焼きはいけないのでしょうか?
1 生活環境への悪影響(煙・悪臭)
煙や臭いにより「洗濯物にススがつく」「窓が開けられない」など、近隣住民の日常生活へ大きな迷惑となります。
2 健康へのリスク(有害物質の発生)
野焼きは低温(200〜300度)で燃焼するため不完全燃焼が起きやすく、ダイオキシン類などの有害物質が発生して人や環境に悪影響を及ぼします。
3 火災の危険と消防車の出動
火が燃え移り大火災になるリスクがあります。また、煙を見た市民からの119番通報により消防車が出動するなど、緊急活動への支障となっています。
推進 ごみの適正な処分をお願いします
野焼きを確認した場合、現場にて中止および適正処分の指導を行います。ルールを守って処分してください。
- 一般家庭: 決められた収集日に集積所へ出す
- 事業者: 許可を持つ専門の廃棄物処理業者へ委託する
◆ 野焼きについての法律(条文抜粋)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準や産業廃棄物処理基準等に従って行う焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う焼却
- 公益上・社会の慣習上やむを得ない焼却、または生活環境への影響が軽微なもの(政令で定める例外)
政令で定める「例外」となる行為
※以下の場合は例外的に認められていますが、必要最小限の「やむを得ないもの」に限られます。
- ▶国・自治体の管理: 施設管理に必要な焼却
- ▶災害対策: 震災、風水害などの応急対策・復旧のための焼却
- ▶行事・習俗: どんと焼きなどの地域行事や宗教上の行事
- ▶農林漁業: 農業・林業を営む上でやむを得ない焼却(稲わら、剪定枝など)
- ▶日常生活: たき火やキャンプファイヤーなど軽微なもの
注意 例外に該当する場合でも指導対象になります
上記の例外行為であっても、近隣から「煙や臭い」による苦情が寄せられた場合は行政指導(消火要請)の対象となります。作業を行う際は時間帯や風向きなど、周辺への配慮を徹底してください。
☎ お問い合わせ・ご相談窓口
野焼きに関するご相談や不適正な焼却についての通報・お問い合わせは下記へご連絡ください。
みよし広域連合 通信指令課
電話番号:0883-76-5119


