野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています
2026年3月18日
野焼きとは
適法な焼却施設以外でごみを燃やすことは「野焼き」と呼ばれ、一部の例外を除き法律で厳しく禁止されています。
「野焼き」に含まれるもの
単に地面で直接燃やすことだけでなく、以下のようなケースも「野焼き」に該当します。
- ドラム缶やブロック囲いでの焼却
- 素掘りの穴での焼却
- 法律の基準を満たしていない焼却炉での焼却
※現在市販・利用されている家庭用焼却炉のほとんどは、この基準を満たしていません。
なぜ野焼きはいけないのでしょうか?
- 生活環境への悪影響
- 煙による悪臭や大気汚染を引き起こし、「洗濯物にススや臭いがつく」「窓が開けられない」など、近隣住民の日常生活に大きな迷惑となります
- 健康へのリスク
- 野焼きは通常200~300℃程度の低温で燃焼するため、不完全燃焼によりダイオキシン類などの有害物質が発生しやすく、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます
- 火災の危険と誤報
野焼きが燃え移り、大きな火災につながる危険があります。また、煙を見た市民が火災と誤認して119番通報するケースも増えており、消防活動への支障(防災行政上の問題)となっています。
ごみの適正な処分をお願いします
野焼きを確認した際、行為の中止と適切な処分の指導を行っています。ごみは以下のルールに従って処分してください。
- 一般家庭: 決められたルールに従い、ごみ集積所へ出す
- 事業者: 許可を持つ廃棄物処理業者へ委託する
野焼きについての法律(条文抜粋)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむ得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
政令で定める「例外」となる行為
以下の場合は例外的に認められていますが、あくまで「やむを得ないもの」に限られます。
- 国・自治体の管理: 施設の管理に必要な焼却
- 災害対策: 震災、風水害、火災などの応急対策や復旧のための焼却
- 行事・習俗: どんと焼きなどの宗教・風俗慣習上の行事
- 農林漁業: 農業や林業を営む上でやむを得ない焼却(稲わら、剪定枝など)
- 日常生活: たき火やキャンプファイヤーなど、軽微なもの
【重要:例外であっても指導の対象になります】
上記の例外に該当する場合であっても、煙や臭いに対して近隣から苦情が寄せられた場合は、行政指導の対象となります。その際はただちに消火をお願いすることになりますので、周囲への十分な配慮が必要です。
※野焼きに関する問い合わせ先
みよし広域連合消防本部 通信指令課 電話:0883-76-5118


