林野火災について

2026年3月4日
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※この画像はイメージです。

 

 

「林野火災警報・注意報」新設(令和8年3月1日施行)

 

 

          令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受け、林野火災の予防を目的として、火災予防条例の一部を改正し「林野火災警報・注意報」の運用を開始しました。

 

          ※発令中は、三好市・東みよし町全域の屋外での火の使用が制限されます。

      

 

      ● 「林野火災注意報・警報」の発令条件

          

          林野火災注意報

          

          以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。

 

         (1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下

 

         (2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

 

          ※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りではない。

 

         林野火災警報

 

          林野火災注意報の発令条件に加え、強風注意報が発表された場合

 

          発令対象期間

 

          1月1日から5月31日(気象状況などにより、市町の判断で対象となる期間が変更となる場合があり

 

          ます。)

 

     ● 「林野火災注意報・警報」発令中における屋外での火の使用制限

 

          1.山林、原野等において火入れをしないこと。

 

          2.煙火を消費しないこと。

 

          3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

 

          4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

 

          5.山林・原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて指定した区域内において喫煙をし

 

            ないこと。

 

          6.残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

     ●  制限に従わなかった場合の罰則について

 

          「林野火災注意報」発令時における火の使用制限は努力義務であり罰則はありません。

 

          「林野火災警報」発令中は屋外での火の使用制限が義務となり違反した者に対しては、消防法違反

 

          して30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。(消防法第44条第19号)

 

     ● 発令時の周知方法

 

          警報発令時には消防車両にて巡回・広報による周知を行います。

 

          将来的には、ホームページ等でお知らせすることを予定しています。

 

                     

       ※林野火災注意報・林野火災警報についての問い合わせ先

 

         みよし広域連合消防本部 通信指令課  電話:0883-76-5118

 

                       

 

 

お問い合わせ

消防本部
電話:0883-76-5119