離島等相当サービスについて

2026年2月16日

離島等相当サービスとは

 

 

 

 介護保険制度では、指定サービス・基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域において市町村(保険者)が必要と認める場合に、人員基準、設備・運営基準を定めることなく、「離島等相当サービス」として保険給付の対象にすることができます。

 

 

 

 離島等の地域は「国の定める地域」となっており、みよし広域連合管内では山村振興法の規定により指定された振興山村地域を対象としています。

 

 

 具体的には、旧三縄村、旧山城町、旧西祖谷山村、旧東祖谷山村が該当します。

 


 

 上記の地域に住所を有する被保険者が、サービスを利用できます。

 

 

 

【国が定める地域】

 

 

 

・厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準(◆平成11年03月31日厚生省告示第99号).pdf(50KB)

 

 

 

山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村地域(R3.4).pdf(384KB)

 

 

 

 

離島等相当サービス適用の目的

 

 

 

 上記の地域においては、人口の減少に伴い介護人材の確保が難しく、介護事業所が国の基準を満たせなくなる恐れがあり、サービス利用者の方に影響が出ることも想されます。また、利用者の確保が見込めず介護事業所が新規に参入することが難しいなど、今後の介護人材・介護事業所の確保が課題となっています。

 

 

 こうした状況を発生させないために、離島等相当サービスにより人員基準等の緩和を図るものです。

 

 

離島等相当サービス(国)資料.pdf(694KB)

 

 

 

 

サービス種類

 

 

 

指定居宅サービス

 

 

指定居宅介護支援

 

 

指定介護予防サービス

 

 

指定介護予防支援

 

 

指定地域密着型サービス(※地域密着型介護老人福祉施設を除く)

 

 

指定地域密着型介護予防サービス

 

 

 

 

 

介護事業所番号について

 

 

 

 離島等相当サービスの登録を受ける場合は、現に受けている指定を廃止することから、新たな事業所番号を付番します。

 

 

 

 ※介護予防・日常生活支援総合事業については、従前相当及び緩和型の指定を廃止し、新たに離島等相当サービスの登録を受けることとなります。

 

 

 

 

介護報酬の請求について

 

 

 離島等相当サービスの単位数は通常の指定居宅サービス等と同一単位数となります。

 

 

 

 また、サービスコードについては、廃止前の介護サービスと同様のサービスコードを使用することとなります。

 

 

 

 なお、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型・訪問型サービスについては、登録は一つになりますが、サービスコードはサービス内容によってサービスコードを使い分けてください。

 

 

 

 ※身体介護をとも伴う場合は、従前相当のサービスコードを使用、身体介護を伴わない場合は、緩和型のサービスコードを使用。

 

 

 

ケアプランへの記載について

 

 

 

 

 サービス内容については、従来のサービス名称の前に「離島等相当」を付けてください。

 

 

 

 (例)訪問介護の場合:離島等相当訪問介護

 

 

 

登録事業所一覧

 

 

  

 令和8年2月16日現在登録事業所なし

 

 

 

 

お問い合わせ

介護保険センター
電話:0883-76-0030