令和6年度 介護職員等処遇改善加算等の実績報告書の提出について
介護職員等処遇改善加算・旧加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)を算定した事業所は、各事業年度における最終の
加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
令和6年度実績報告書の対象期間は、令和6年4月サービス提供分から令和7年3月サービス提供分です。
実績報告書の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない場合は、不正請求として全額返還となることがあります。
なお、年度途中に事業の廃止や加算の算定を中止した場合も、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
1 実績報告書の様式 ※令和7年7月9日 様式の一部修正(別紙様式3)
介護保険最新情報1400.pdf(173KB) ※修正の内容については、こちらをご確認ください
令和6年6月以降、新規に新加算(3)又は(4)を算定した場合はこの様式でも実績報告を行うことができます。
2 提出方法
電子申請https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/又は窓口、郵送(封筒の表面に「処遇改善加算実績報告書」と朱書き)
提出先
〒778-0002
徳島県三好市池田町マチ2429番地1
みよし広域連合 介護保険センター 地域支援係
3 提出期限
令和7年7月31日(木曜日)必着
4 留意事項
・加算総額については、毎月国保連合会から送付される「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」を参照してください。
・実績報告書は指定権者ごとに提出が必要です。例えば、訪問介護(徳島県)と総合事業の訪問型サービス(みよし広域連合)の指定を受けている事業所は、徳島県と
みよし広域連合の双方に提出が必要となります。複数サービスを一括して実績報告書を作成した場合であっても同様です。
・根拠資料については、指定権者等の求めに応じて速やかに提示できるよう、適切に保管しておいてください。
・区分支給限度額を超えたサービスに係る加算額を徴収している場合は、保険請求対象分の処遇改善加算額と保険対象外サービス分の処遇改善加算額別
サービス別の内訳を記した資料を添付してください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/apply.html
お問い合わせ
介護保険センター
〒778-0002 徳島県三好市池田町マチ2429番地1
電話番号:0883-76-0030
ファクス:0883-76-0033


