令和7年4月適用開始分の業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出について
2025年2月19日
日頃は、介護保険制度の適切な運営にご尽力賜り、厚くお礼申し上げます。
令和7年4月から適用開始される標記の減算について、下のとおり取り扱いますので、対象となる事業所におかれましては、届出の提出等の対応をお願いいたします。
1 通知文書
(対象事業所) ※みよし広域連合が指定している事業所
・第1号訪問事業(訪問型サービス)事業所
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所
2 提出書類
(1)第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス/訪問型サービスA)
(2)短期入所認知症対応型共同生活介護
3 提出方法及び提出先
「電子申請・届出システム」により提出してください。
(参照:【介護事業所向け】】介護事業所の指定申請等に関する電子申請について| みよし広域連合 (miyoshikouiki.jp))
なお、当面の間は、郵送、窓口持参又はメールでの提出を受け付けます。
・提出先(郵送等による提出の場合)
〒778-0002
徳島県三好市池田町マチ2429番地1
みよし広域連合 介護保険センター 地域支援係
メール:kaigo@union.miyoshikouiki.lg.jp


