「事業者のみなさまへ」大切なお知らせです!
■「リサイクルできる紙類」の「搬入規制」
みよし広域連合と三好市、東みよし町では「次世代へつなげる循環型社会の構築」を目指すため、
事業所から出る「リサイクルできる紙類」は令和7年9月から「搬入を規制」し焼却いたしません。
【規制の具体的な内容】
1 リサイクルできる紙類を「可燃ごみ」として、焼却施設へ搬入することはできません。
2 紙類は必ず「リサイクルできるもの」、「リサイクルできないもの」に「分別」して排出・処理してください。
3 処理施設では、目視検査・展開検査を実施し次のような場合は、持ち帰っていただきます。
・焼却目的でリサイクルできる紙類が搬入された場合
・焼却目的でリサイクルできる紙類が可燃ごみの中に混入されていた場合
※ただし、リサイクルできる紙類としてきちんと分別し、資源として搬入するものは
受け入れます。
また、搬入された紙類の個人情報に関する責任は一切もちません。
みよし広域連合・三好市、東みよし町では事業所の皆さま方にも「事業系一般廃棄物」の減量や資源化を
図っていただくため、その考えや方法などを紹介する「事業系一般廃棄物ガイドライン」を策定しました。
詳しくは下記ファイルをダウンロードし、ご確認ください。
開始日 令和7年9月1日
■事業系一般廃棄物処理手数料の改定
「事業系ごみ」の更なる減量化・資源化を推進するとともに、処理経費に対する受益者負担の適正化を
図るため、次のとおり処理手数料を改定いたします。
三好市・東みよし町が許可する一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託している事業者については、
委託代金が変更される場合があります。
具体的な内容については、委託先業者にご確認ください。
改定日 令和7年12月1日