死者の介護保険情報の開示について
2024年11月13日
死者の介護保険情報の開示とは
みよし広域連合が保有する個人に関する情報のうち、死者に関する情報の開示を申請することができます。
開示申請ができる方
(1)遺族
(2)遺族の法定代理人
(3)遺族の任意代理人
開示申請できる死者の情報
・認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項をいう。ただし、記載事項のうち調査実施者が特定される部分を除く。)
・主治医意見書(主治医への照会により開示に支障がないと判断された場合に限る。)
・介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(状態区分変更通知書等を含む。)
・介護サービスの利用状況等の記録
・上記のほか、広域連合長が認めたもの
開示申請の方法
開示申請の方法は、窓口・郵送での方法があります。死者に関する介護保険情報開示申請書を記入し、みよし
広域連合へ申請してください。
また、申請の際に運転免許証や戸籍謄抄本など、遺族等であることを証明する書類が必要になります。
みよし広域連合介護保険事業における死者の介護保険情報の開示に関する要綱.pdf(207KB)


