特定事業所集中減算について
全ての居宅介護支援事業者は、各事業所において特定事業所集中減算チェックシートを作成し、5年間保存してください。
確認の結果、「紹介率最高法人」の割合が80パーセントを超えた場合であっても、正当な理由がある場合においては減算の対象とはならないものとなっていますが、正当な理由に該当するかどうかはみよし広域連合が判断しますので、本ページに記載の提出書類を期限までに提出してください。
居宅介護支援の基本方針のとおり、居宅介護支援は公正中立に提供されなければなりません。
このことから、居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス計画に位置付けられる事業所が特定の事業所に偏らないよう、介護報酬に係る減算の一つとして、特定事業所集中減算が設定されています。
介護保険最新情報VOL.1304(居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について).pdf(305KB)
特定事業所集中減算の概要
正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間(前6か月)に作成された居宅サービス計画に位置付けられた対象となるサービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が所定の割合を超えている場合に、指定権者に書類の提出をもって報告するとともに、減算適用期間の全ての居宅介護支援費について、1月につき200単位を減算するものです。
所定の割合を超えた理由が正当な理由に該当するかについては、地域的事情等を総合的に勘案した上で指定権者が判定し、その結果を事業所へ通知します。
対象期間
判定期間と減算適用期間
区 分 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
前 期 |
3月1日から同年8月末日 | 9月15日 | 10月1日から翌年3月31日 |
後 期 |
9月1日から翌年2月末日 | 3月15日 | 4月1日から同年9月30日 |
15日が、土曜日、日曜日に該当する場合は、直前の営業日を提出期限とします。
対象サービス
訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与
特定事業所集中減算の流れ
特定事業所集中減算の正当な理由の範囲について.pdf(118KB)
提出書類等
居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について(通知).pdf(106KB)
判定資料
提出先
〒778-0002
三好市池田町マチ2429番地1
みよし広域連合 介護保険センター 総務係