運営推進会議の開催について

2023年5月2日

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る地域密着型サービス事業所における運営推進会議の取扱いについては、厚生労働省発出の「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」第3報・問8により、柔軟に取扱って差し支えないとされておりましたが、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年5月1日付厚生労働省老健局事務連絡)により第3報・問8の取扱いが終了となったことを受け、令和5年5月8日以降の運営推進会議の開催は対面開催又はオンライン開催によるものとします。

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて | みよし広域連合 (miyoshikouiki.jp)

 

 

 

 

運営推進会議の開催について

 

 

1 対面開催(集合方式)

 感染防止対策を徹底のうえ開催してください。

 

 

2 オンライン開催

令和3年度制度改正において、テレビ電話装置等を活用した運営推進会議の開催が可能になりました。

利用者又はその家族が参加して実施する場合は、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得る必要があります。

 

 

 

 

外部評価について

 

 

認知症対応型共同生活介護における外部評価実施回数の緩和要件となっている運営推進会議の開催について、上記いずれかの方法で行った場合に、当該要件に該当するとみなします。

 

 

 

お問い合わせ

介護保険センター
電話:0883-76-0030