令和5年度介護職員処遇改善加算等の届出について
1 提出期限
(1)令和5年4月又は5月から当該加算の算定を行う場合
令和5年4月15日必着
(2)年度途中から当該加算の算定を行う場合
当該加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
(3)新規指定と同時に当該加算の算定を行う場合
新規指定申請書類と併せて提出
2 提出方法及び提出先
原則、郵送、窓口持参又はメールで提出してください。
※郵送で提出する場合は、封筒に「令和5年度処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。
※メールで提出する場合は、件名に「令和5年度処遇改善計画書在中」と記載してください。
・提出先
〒778-0002
徳島県三好市池田町マチ2429番地1
みよし広域連合 介護保険センター 地域支援係
メール:kaigo@miyoshikouiki.jp
3 提出様式等
(1)提出様式【要提出】
(別紙様式2)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書.xlsx(344KB)
※エクセル内の「はじめに」をよくご確認のうえ、作成してください。
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【令和4年度に取得していた加算から変更がない場合は提出不要】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス).xls(52KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、別紙(地域密着型サービス).xls(838KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業).xls(49KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表、別紙(介護予防・日常生活支援総合事業).xls(128KB)
※「体制等状況一覧表」については該当するサービスのみ印刷、提出をお願いします。
(3)経営悪化等により職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を低下せざるを得ない場合
4 変更に係る届出書について
既に加算の算定を受けている事業者で、下のような変更が生じた場合には届出が必要です。
ただし、5、6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、5、6に定める事項を記載した本紙を付して届出してください。
1 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位の変更
2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、指定廃止等の事由による。)
3 キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)
4 介護福祉費の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
5 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容)
6 キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(処遇改善加算3を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)