業務管理体制整備に関する届出について

2022年12月22日

 介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

 

 

 

1.事業者が整備する業務管理体制 (介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 業務執行の状況の監査を定期的に実施

 

 

 

 業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「 法令遵守規程」)の整備

 

 

 業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「 法令遵守規程」)の整備

 

 

 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任

 

 

 法令を遵守するための
体制の確保にかかる責任
者(=以下「法令遵守責
任者
」)の選任

 

 

 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任

 

 

事業所等の数

 

1以上20未満

20以上100未満

100以上

 

 

(注1)
 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
 みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

 

 

(注2)
 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。

 

 

 

 

2.届出書に記載すべき事項 (介護保険法施行規則第140条の40)

 

 

 

 

 

届出事項

 

 

対象となる介護サービス事業者

 

 

[1]事業者の
・名称又は氏名
・主たる事務所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名

 

 

全ての事業者

 

 

[2]「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

 

 

全ての事業者

 

 

[3]「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要

 

 

事業所等の数が
20以上の事業者

 

 

[4]「業務執行の状況の監査」の方法の概要

 

 

事業所等の数が
100以上の事業者

 

 

 

 

 

3.業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先 (介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)

 

 

 

 

区分

 

 

届出先

 

 

[1] 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

 

厚生労働大臣

 

 

[2] 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 

 

 

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

 

 

[3] 全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者

 

 

都道府県知事

 

 

[4] 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 

 

 

指定都市の長

 

 

[5]   全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者
    
※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く

     (届出先は都道府県知事)

 

中核市の長

 

 

[6] 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 

 

 

広域連合長

 

 

 

届出先が上記3[6]の広域連合長に該当する場合には、下記提出先に郵送、窓口持参又はメールで下の提出先へ提出してください。

 

 

 

【提出先】

 

 

  〒778-0002

 

  徳島県三好市池田町マチ2429番地1

 

  みよし広域連合 介護保険センター 地域支援係

 

  メール:kaigo@miyoshikouiki.jp

 

 

 

 

4.届出に必要な様式等について (介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)

 

 

 

 

届出が必要となる事由

 

 

様式

 

 

記入要領・記入例

 

 

[1] 業務管理体制の整備に関して届け出る場合
(介護保険法第115条の32第2項)

 

第1号様式(27KB)

記入要領1(289KB)

 

[2] 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
(介護保険法第115条の32第4項)

 

 

注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

 

第1号様式(27KB)

記入要領2(352KB)

 

[3] 届出事項に変更があった場合
(介護保険法第115条の32第3項)

 

 

○ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。

・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合

・業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

 

 

第2号様式(24KB)

記入要領3(219KB)

 

事業者は、上記の届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。

 

お問い合わせ

介護保険センター
電話:0883-76-0030