総合事業に係る事業所評価加算について
2022年1月25日
事業所評価加算について
事業所評価加算については、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして届出を行った事業所において、評価対象期間のサービス提供実績等をもとに算定の可否を判定し、適合する場合には翌年度に当該加算を算定することができます。
加算の要件
基準の詳細は下記のとおりです。
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(483KB)
届出書類
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
※事業所評価加算の申出「あり」として届出を行ってください。
届出期限
毎年10月15日(必着)
注意点
・毎年度の事業所評価加算の算定の可否は国保連の審査を経て、みよし広域連合が決定します。
・次のいずれかに該当する事業所は、事業所評価加算の届出をする必要があります。
1 翌年度以降、新たに事業所評価加算の算定を希望する事業者
(事業所評価加算の申出「あり」として届出を行ってください。)
2 過去に事業所評価加算の申出「あり」として届出した事業者で、翌年度以降事業所評価加算の再算定を希望しない事業者
(事業所評価加算の申出「なし」として届出を行ってください。)
・加算の要件を満たしていても、届出のない場合には算定できません。
・過去に事業所評価加算の申出「あり」として届出た事業者で翌年度以降も継続して算定を希望する場合、再度の届出は不要です。
事業所評価加算の適合事業所
令和4年度適合事業所