介護保険事業者における事故報告について
事故報告について
指定介護サービス事業者は、事故が発生した場合には、速やかに当該利用者の保険者である市町村等へ報告を行ってください。
なお、緊急性、重大性の高い事故については、直ちに市町村等へ電話等により報告を行い、その後文書により報告を行ってください。
介護保険事業所や施設における事故については、原則として「徳島県介護保険事業者事故報告取扱要領」により、みよし広域連合介護保険センターへ報告してください。
※ただし、擦過傷や打撲等の比較的軽度のものは報告を要しません。
新型コロナウイルス感染症の報告について
事業所の利用者や職員に新型コロナウイルス陽性者が確認された場合にも、事故報告と同様に、下部の様式をダウンロードのうえ、みよし広域連合介護保険センターへ提出をお願いいたします。
なお、多数の感染者が確認された場合は、様式2をあわせて添付し提出してください。
また、下記報告書様式に事故報告書の記入例を掲載しております。参考までに「【記入例】事故報告書 ・様式2(新型コロナウイルス感染症)」をご覧ください。
事故報告書8から10の項目については、当該内容がすべて完了した時点で、最終報告をみよし広域連合介護保険センターへ提出してください。
※職員に新型コロナウイルス陽性者が確認され事業所を休業された場合は、事故報告書の提出をお願いいたします。
休業等されなかった場合や、利用者に濃厚接触者がいない場合は、提出不要です。(電話連絡は、お願いいたします。)
【記入例】事故報告書 ・様式2(新型コロナウイルス感染症).pdf(966KB)
報告書様式
令和3年11月より国から示された報告書様式に変更しましたので、今後は新様式での報告をお願いいたします。
事故報告書 (事業者→みよし広域連合).xlsx(28KB)
報告期限について
〇 第1報は、少なくとも事故報告書1から7の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
〇 その後、状況の変化 等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。
報告先
窓口、郵送又は電子メールでの提出
〒778-002 徳島県三好市池田町マチ2429番地1
みよし広域連合 介護保険センター 総務係
電話:0883-76-0030
送付先メールアドレス:kaigo@miyoshikouiki.jp
メール件名:「事故報告 第〇報(事業所名)」としてくさい。
参考資料