介護保険事業者における事故及び感染症の報告について
事故報告について
指定介護サービス事業者は、事故が発生した場合には、速やかに当該利用者の保険者である市町村等へ報告を行ってください。
なお、緊急性、重大性の高い事故については、直ちに市町村等へ電話等により報告を行い、その後文書により報告を行ってください。
介護保険事業所や施設における事故については、原則として「徳島県介護保険事業者事故報告取扱要領(令和7年5月7日改正)」により、みよし広域連合介
護保険センターへ報告してください。
※ただし、擦過傷や打撲等の比較的軽度のものは報告を要しません。
徳島県介護保険事業者等事故報告取扱要領(令和7年5月7日改正).pdf(297KB)
報告書様式
令和7年5月に徳島県の事故報告取扱要領が変更されたことにより報告書様式を変更しましたので、今後は新様式での報告をお願いいたします。
事故報告書(事業者→みよし広域連合).xlsx(73KB) ※令和7年5月27日 損害賠償等の状況欄追加
報告期限について
〇 第1報は、少なくとも事故報告書1から7の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
〇 その後、状況の変化 等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。
感染症について
感染症の報告については、下記に掲載してある参考資料(介護現場における感染症の手引き(下記の参考資料P62~P65))に沿ってご対応をお願いし
ます。
なお、三好保健所に書面で提出した場合のみ、同様の様式(複写)をみよし広域連合介護保険センターに提出してください。
報告先
窓口又は郵送での提出
〒778-002 徳島県三好市池田町マチ2429番地1
みよし広域連合 介護保険センター 総務係
電話:0883-76-0030
送付先メールアドレス:kaigo@union.miyoshikouiki.lg.jp
メール件名:「事故報告 第〇報(事業所名)」としてくさい。
参考資料