介護保険事業者における事故報告について
2022年7月27日
事故報告について
指定介護サービス事業者は、事故が発生した場合には、速やかに当該利用者の保険者である市町村等へ報告を行ってください。
なお、緊急性、重大性の高い事故については、直ちに市町村等へ電話等により報告を行い、その後文書により報告を行ってください。
介護保険事業所や施設における事故については、原則として「徳島県介護保険事業者事故報告取扱要領」により、みよし広域連合介護保険センターへ報告してください。
※ただし、擦過傷や打撲等の比較的軽度のものは報告を要しません。
報告書様式
令和3年11月より国から示された報告書様式に変更しましたので、今後は新様式での報告をお願いいたします。
事故報告書 (事業者→みよし広域連合).xlsx(28KB)
報告期限について
〇 第1報は、少なくとも事故報告書1から7の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
〇 その後、状況の変化 等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。
報告先
窓口、郵送又は電子メールでの提出
〒778-002 徳島県三好市池田町マチ2429番地1
みよし広域連合 介護保険センター 総務係
電話:0883-76-0030
送付先メールアドレス:kaigo@union.miyoshikouiki.lg.jp
メール件名:「事故報告 第〇報(事業所名)」としてくさい。
参考資料