旧規格消火器の交換を行ってください
旧規格消火器の交換を行ってください |
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、
2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器
を継続的に設置できるのは2021年12月31日までとなっております。
2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められな
くなりますので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用
期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。
新・規格消火器の見分け方の例
消火器の製造年が2012年以降のものは「旧規格」の消火器ではありません。
製造年が2011年以前のものについて、下記の表示を確認してください。
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適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と 表示されていたら「旧規格」の消火器です。 適応火災が「絵」で表示されていたら 「新規格」の消火器です。 |
・ご不要の消火器は廃棄窓口となる「特定窓口」(消火器販売店等)または「指定
取引場所」(メーカー営業所)へお持ちください。
・お近くの窓口は消火器リサイクル推進センターのホームページまたはお電話
(03-5829-6773)にてご確認ください。
日本消火器工業会のパンフレットはこちらから
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*消火器の設置に関するお問い合わせについては下記の連絡先へご相談ください。
みよし広域連合 予防課 (0883)76-5119
東消防署(0883)79-2195