違反対象物に係る公表制度について
2020年3月3日
令和2年4月1日より運用開始。
1 違反対象物の公表制度とは
建物の利用者が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防が立入検査の際に確認して重大な消防法令違反をみよし広域連合消防本部ホームページにて公表する制度です。
2 公表の対象となる建物
消防法で「特定防火対象物」として定められている映画館、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設等不特定多数の方が利用する建物が対象となります。
3 公表となる違反は
消防法で「特定防火対象物」として定められている映画館、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設等不特定多数の方が利用する建物が対象となります。
(1)屋内消火栓設備
(2)スプリンクラー設備
(3)自動火災報知設備
4 公表する内容
公表する内容は下記に掲げる内容となります。
(1)建物の名称
(2)建物の所在地
(3)違反の内容
(4)その他消防長が必要と認める事項
5 公表の時期
消防が立入検査で確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。また、公表違反が是正されるまでの間継続します。
6 公表の方法
みよし広域連合消防本部ホームページ内に掲載。