違反対象物公表制度が始まります!

2019年8月20日

 

 

 

 

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   違反対象物の公表制度が令和2年(2020年)4月1日から開始されます。
   これは、違反対象物を公表することにより、建物利用者が安全な建物を利用するための情報を入手できる環境を整備することで、
火災被害の軽減を図るための制度です。
 
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   ホテル、飲食店、映画館などの不特定多数の方が利用される建物や病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が
利用される建物のうち、消防の立入検査によって重大な消防法令違反(屋内消火栓・スプリンクラー設備・自動火災報知設備のい
ずれかの未設置)のある建物を確認した場合に、これらの建物をホームページ等において公表する制度です。
 
1.公表の内容
 
  1) 建物の名称
  2) 建物の所在地
  3) 違反の内容
  4) その他消防長が必要と認める事項
 
2.公表までの流れ
 
   消防の立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が改善されない場合に
  に公表をします。また、公表は違反が改善されるまでの間継続します。
 
3.公表の方法
   
    みよし広域連合ホームページ内で【令和2年 4月 1日】より掲載。
 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

消防本部
電話:0883-76-5119