平成30年度介護職員処遇改善加算の届出について
平成30年度介護職員処遇改善加算の届出について(提出〆切2/28)
1 介護職員処遇改善加算の届出先
介護職員処遇改善加算については、通常の加算と同様に「指定権者(介護サービス事業所等の指定権者が県知事である場合は県知事、市町村長である場合はみよし広域連合長)に届け出る必要があります。
(平成29年度に介護職員処遇改善加算を算定している事業所について)
1 平成30年度も介護職員処遇改善加算を算定する場合
届出は毎年提出する必要があります。平成30年度加算届出を必ずご提出ください。
2 平成30年度は加算しない場合
「算定を不要とする旨の申出書」をご提出ください。(3 平成30年度処遇改善加算の辞退 を参照)
(介護予防・日常生活支援総合事業について)
現行の「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」は平成27年度から平成29年度の経過措置を経て、地域支援事業の「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に移行します。総合事業における介護予防相当サービスの指定権者はみよし広域連合になりますので処遇改善加算の届出を行ってください。
(指定権者が、県と市町村に分かれる場合は、それぞれに提出する必要があります)
なお、平成30年度介護報酬改定に関する審議報告(平成29年12月18日)によると、本加算の(4)及び(5)については、一定の経過措置期間を経て、これを廃止することとされています。平成29年度において、本加算の(4)または(5)を算定していた介護サービス事業所においては、キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすべく制度を整備し、より上位の加算区分の取得を目指してください。
※ 各保険者の届出先や届出に必要な書類等については、「各市町村(みよし広域連合を含む。)」の担当課にお問い合わせください。
介護職員処遇改善加算関係書類の届出先 届出先(71KB)
2 届出書の提出期限
平成30年4月から加算を算定する場合(継続事業所、新規事業所ともに) |
平成30年2月28日(必着) |
○年度途中に届出をする場合は、以下の通り。
対象 |
提出期限 |
年度の途中で加算の算定を受けようとする事業所等 (新規指定事業者・加算新設事業者) |
新規指定又は新たに加算の算定を受けようとする月の前々月の末日 |
既に加算の算定を受けている事業所等で、・加算区分の変更や・処遇改善計画単位における事業所追加を行う場合 |
居宅系サービス(変更月の前月15日) 施設系サービス(変更月の初日) ※各種加算の届け出の提出期限と同日 |
3 平成30年度処遇改善加算の辞退
平成29年度介護職員処遇改善加算算定事業者の方で、平成30年度の加算算定を希望しない事業者の方は次の書類を提出してください。
(1)辞退届・加算を不要とする事業所一覧 辞退届け(17KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 体制等に関する届出書(24KB)
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 体制等状況一覧表(182KB)
提出期限:平成30年2月28日(必着)
4 キャリアパスに関する要件等
介護職員処遇改善加算1~4を算定しようとする場合は、キャリアパスに関する届出を行う必要があります。
キャリアパス要件・職場環境要件について(キャリアパス要件1、2について) キャリアパス要件及び職場環境要件 【徳島県】(264KB)
【キャリアパスに関するQ&A】
処遇改善交付金Q&A 処遇改善加算キャリアパス要件部分1 Q&A(160KB)
処遇改善交付金Q&A 処遇改善加算キャリアパス要件部分2 Q&A(84KB)
キャリアパス要件等の届出内容
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処遇改善加算
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キャリアパス要件
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職場環境等要件
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加算区分
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1及び2及び3 |
該当 |
加算1 |
1 及び 2 |
該当 |
加算2 |
1 または 2 |
該当 |
加算3 |
非該当 |
該当 |
加算4 |
1 または 2 |
非該当 |
加算4 |
非該当 |
非該当 |
加算5 |
5 変更届
加算を算定する際に提出した届出書、介護職員処遇改善計画書、添付書類並びにキャリアパス要件等届出書の内容に変更があった場合は届け出が必要です。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
(2)対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
※ 処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。
・事業所数に増減がある場合
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変更のために必要な書類
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提出期限
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【事業所が増える場合】 (事業所を新規開設) |
(1)介護職員処遇改善加算変更届 (2)別紙様式2(添付書類1)介護職員 処遇改善計画書(事業者一覧) (3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (4)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
居宅系サービス (変更月の前月15日) 施設系サービス (変更月の初日) ※各種加算の届け出の提出期限と同日 |
【事業所が減る場合 (事業所の廃止・休止) |
(1)介護職員処遇改善加算変更届 (2)別紙様式2(添付書類1)介護職員処遇改善計画書(事業者一覧) *法人一括ではない場合は、最終の加算の支払いのあった翌々月の末日までに 実績報告書が必要。 |
廃止・休止予定日の 1月前までに提出 |
・加算区分を変更する場合
変更のために必要な書類
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提出期限
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(1)介護職員処遇改善加算変更届 (2)別紙様式2介護職員処遇改善計画書(キャリアパス含む) (3)別紙様式2(添付書類1)介護職員処遇改 善計画書(事業者一覧) (4)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (5)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
居宅系サービス (変更月の前月15日) 施設系サービス (変更月の初日) ※各種加算の届け出の提出期限と同日 |
6 特別事情届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式6の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を提出する必要があります。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に収支等の状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があります。
7 実績報告
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、次の書類を提出する必要があります。
(1)処遇改善実績報告書(様式5及び様式5添付書類1~3)
(2)賃金改善に要した費用総額の根拠となる書類(任意様式)
平成29年度介護職員処遇改善加算の実績報告の提出期限は、平成30年7月31日です。
8 留意事項
(1)介護職員処遇改善加算の算定を受けようとする事業者は、介護職員処遇改善計画書を提出する前に、当該計画書の内容を「雇用するすべての介護職員に周知」する必要があります。キャリアパス要件等届出書を提出する場合も同様に、その内容を「雇用するすべての介護職員に周知」する必要があります。
(2)介護職員処遇改善加算は、通常の加算と同様に介護報酬を請求するとともに、本人負担分の支払いを受ける必要があります。
9 提出書類
※届出様式はこちら → 各種様式(852KB)
【参考:厚生労働省の通知・事務連絡】
平成29年度介護報酬改定介護保険最新情報vol.580(平成29年度介護職員処遇改善加算の拡充について)(573KB)
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式令の提示について(H29.4 通知本文・別紙様式等)(688KB)
【Q&A】
(H29処遇改善加算) 介護保険最新情報vol.583(163KB)
(H27処遇改善加算)平成27年処遇改善加算Q&A(213KB)
(H24処遇改善加算)平成24年処遇改善加算Q&A 1(厚労省)(81KB)
(処遇改善交付金) 処遇改善交付金Q&A(471KB)
10 提出窓口
778-0002 徳島県三好市池田町マチ2429番地1
みよし広域連合介護保険センター 地域支援係
※ 郵送で提出する場合は。封筒に朱書きで「介護職員処遇改善加算届出書在中」と記入してください。