○みよし広域連合介護予防・日常生活支援総合事業における離島等相当サービス事業者の登録等に関する規則
令和8年2月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6第1号ハに規定する基準により行われる第1号事業支給費の支給に係る事業者の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 離島等相当サービス 省令第140条の63の6第1号ハに掲げるサービスをいう。
(2) 離島等相当サービス事業者 離島等相当サービスを提供する事業者をいう。
(3) 登録 離島等相当サービス事業者の登録をいう。
(実施地域)
第3条 離島等相当サービスの実施地域は、山村振興法(昭和40年法律第64号)の規定により指定された振興山村に該当する地域とする。
(登録の申請)
第4条 登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を広域連合長に提出しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
(5) 利用者の推定数
(6) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(変更の届出等)
第5条 離島等相当サービス事業者は、前条に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、広域連合長に対し登録事項変更届出書を提出するものとする。
2 離島等相当サービス事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、広域連合長に対し事業廃止(休止・再開)届出書を提出するものとする。
(報告等)
第6条 広域連合長は、第1号事業支給費の支給に関して必要があると認めるときは、離島等相当サービス事業者若しくは離島等相当サービス事業者であった者若しくは離島等相当サービス等事業所の従業者であった者(以下この項において「離島等相当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、離島等相当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは離島等相当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができるものとする。
(1) 離島等相当サービス事業者が、適正な離島等相当サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(2) 第1号事業支給費の請求に関し不正があったとき。
(3) 離島等相当サービス事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 離島等相当サービス事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(事業所情報の提供)
第8条 広域連合長は、離島等相当サービス事業所の情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを都道府県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 離島等相当サービス事業所番号
(6) その他広域連合長が必要と認める事項
(その他)
第9条 この規則に掲げるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 みよし広域連合介護予防・日常生活支援総合事業における離島等相当サービス事業者の登録等に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。