○みよし広域連合職員の人事評価実施規程
令和7年10月31日
訓令第5号
(総則)
第1条 みよし広域連合職員(みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号)第1条に規定する一般職に属する職員をいう。以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式第1号をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、みよし広域連合の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、任命権者が別に定める。
(一次評価者、二次評価者、確認者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数又は個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
3 個別評語を付す場合において、能力評価にあっては評価項目ごとに職務遂行の過程において発揮された職員の能力が、業績評価にあっては第2条第3号の目標を達成した程度がそれぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、評価者は、点数及び個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己評価)
第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 一次評価者は、被評価者について、点数又は個別評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数又は個別評語を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数又は個別評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 一次評価者は、前項の調整を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
4 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価シートの保管)
第12条 人事評価シートは、第10条第2項の調整を実施した日の翌日から起算して5年間事務局総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課が対応する。
3 苦情処理は、様式第2号による申出に基づき、総務課長が行う。
6 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
7 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
8 広域連合長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
9 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、広域連合長が指名する事務局長等から構成する連絡調整会議を設置する。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
被評価者 | 自己評価 | 一次評価者 | 二次評価者 |
事務局長・消防長・次長 | 本人 | 別に定める | 別に定める |
所属長(課長・所長・署長) | 本人 | 事務局長 | 二次評価会議 |
主事・主任・係長・主査・課長補佐等 | 本人 | 所属長 | 事務局長 |
再任用職員 | 本人 | 所属長 | 事務局長 |
会計年度任用職員 | ― | 所属長 | 事務局長 |
別表第2(第7条関係)
評価段階 | 基準 |
S | 目標を著しく上回る成果をもって達成(150%以上) |
A | 目標を上回る達成(100%超から150%未満) |
B | 目標通りに達成(100%) |
C | 目標を未達成(50%以上から100%未満) |
D | 目標を著しく未達成(50%未満) |










