○みよし広域連合職員の再任用に関する事務取扱要綱
令和7年3月21日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし広域連合年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和7年規則第5号。以下「定年前再任用規則」という。)又はみよし広域連合定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和7年規則第6号。以下「暫定再任用規則」という。)の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)として再任用する場合の任用事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考の申出手続)
第2条 再任用職員の選考を受けようとする者は、毎年9月末までに、再任用申出書(様式第1号)を広域連合長に提出しなければならない。
(選考の実施)
第3条 広域連合長は、前条に規定する申出を受けたときは、当該申込みを行った職員について、定年前再任用規則第3条又は暫定再任用規則第4条に規定する情報をもとに選考するものとする。
(任用の更新)
第5条 暫定再任用職員は、任期の更新を希望するときは、広域連合長の指定する日までに暫定再任用任期更新意向申出書(様式第5号)を広域連合長に提出しなければならない。
(服務、勤務条件等)
第6条 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度及び旅費の取扱いについては、広域連合長の事務部局に属する一般職の職員の例による。
2 再任用職員の給与については、みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号。以下「給与条例」という。)及びみよし広域連合職員の給与に関する規則(平成14年規則第11号)の定めによる。ただし、再任用職員は、給与条例第5条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
3 再任用職員の職務の級は、退職時の職務の級が5級以上の者は、みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号)に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員3級と決定し、退職時の職務の級が3級及び4級の者は同表の定年前再任用短時間勤務職員2級と決定する。ただし、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定めることができる。
4 再任用の職務の名称は、みよし広域連合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年規則第8号)別表第1の定めるところによる。ただし、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職務の名称を定めることができる。
5 再任用職員の所属配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
6 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは、一切支給しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、再任用の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。