○みよし広域連合職員希望降任制度実施要綱
令和6年12月11日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の職務に対する希望を尊重し、個人の能力と意欲に応じた任用を行うことにより、組織の活性化を促進することを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、補佐級以上の職にある者で次のいずれかに該当するものとする。
(1) 職責の増大、病気等の理由により、身体的又は精神的に現在の職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護等の家庭の事情により、現在の職責を果たすことが困難であると感じる者
(降任する職務の級)
第3条 この要綱に基づき、職員から降任の申出があった場合には、原則として本人が希望する現に任用している職務の級より下位の職務の級又は同一の職務の級内で現に任用している職より下位の職へ任用するものとする。
(申出方法)
第4条 降任を希望する職員(以下「希望職員」という。)は、所属長を通じて降任希望申出書(様式第1号)を毎年12月末までに任命権者へ提出しなければならない。ただし、特に必要と認められる場合はこの限りでない。
(降任の決定)
第5条 任命権者は、前条の降任希望申出書を受けたときは、所属長により希望職員の勤務実績及び健康状態等を調査し、降任を決定するものとする。ただし、広域連合長以外の任命権者が降任の決定をする場合は、あらかじめ広域連合長と協議した上で行わなければならない。
(降任の時期)
第6条 前条の規定により降任の決定をした職員(以下「降任職員」という。)を降任させる時期は、原則として申出のあった翌年度の定期人事異動の4月1日とする。ただし、特に必要と認められる場合はこの限りでない。
(給料の取扱い)
第7条 降任職員の降任後の号給は、当該職員が降任後の職務の級から、上位の職務の級に昇格した日から降任の日の前日までの間を、降任後の職務の級に引き続き属していたとみなして決定するものとする。ただし、当該職員が昇任した日から降任の日の前日までの間に、昇格していない場合においては、降任前の号給を考慮し決定するものとする。
2 降任職員は、降任後の最初の昇給日には、昇給しない。
(再度の昇任)
第8条 降任職員は、降任を希望した事由が消滅したときは、降任希望申出事由消滅届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の申出があったときは、当該職員の昇任の適否を他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、希望降任制度の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。