○みよし広域連合職員の職種変更取扱要綱
令和6年12月11日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、人事配置の適正を図るため、職員の職種変更を行う場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(職種変更)
第2条 職種変更は、組織運営上の必要があるものであり、かつ、次に掲げる場合に行うことができるものとする。
(1) 組織の改廃等により、現に任用されている職種が廃止される場合
(2) 職員の健康上の事由等により、現に任用されている職種で引き続き勤務することが困難な場合
(3) 前2号に定めるもののほか、広域連合長が特に必要があると認める場合
(手続等)
第3条 所属長は、所属職員が前条各号に該当するものとして職種変更が必要と考える場合は、事前に事務局長及び総務課長と協議を行わなければならない。
2 前項の協議を行った事務局長及び総務課長は、その結果を広域連合長に報告するものとする。
5 広域連合長は、前項の職種変更承諾届を受けたときは、職種変更の辞令を発するものとする。
(職種変更に伴う試験の実施)
第4条 広域連合長は、職種変更を行うに当たり、特に職種としての職務遂行能力及び適格性を判断する必要がある場合は、試験を実施するものとする。
2 前項に規定する試験の内容、期日等については、その都度広域連合長が定める。
(職種変更後の職階等)
第5条 職種変更をした職員の職階は、当該職種変更前と同一の職階に属するものとする。
2 職種変更をした職員の職務の級は、当該職種変更前の級を基本とする。この場合において、職種変更後の給料については、当該職種変更後の職種の在職期間に基づき、給料表の級及び号給を決定するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。