○女性防火クラブ(三好ブロック)設置要綱

令和6年11月11日

告示第26号

(名称)

第1条 本会は、徳島県女性防火クラブ(三好ブロック)と称する。

(目的)

第2条 本会は、防火思想の向上を図るため、住民一人ひとりが防火防災に関する知識を取得するとともに、各家庭においても火災予防に努め、火災のない安全で住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(事務局)

第3条 本会の事務局は、みよし広域連合消防本部に置く。

(組織)

第4条 本会は、三好市、三好郡に存住する女性により組織する。ただし、会長が必要と認める者については、この限りでない。

(活動内容)

第5条 本会の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 防火思想の普及に関すること。

(2) 救急救命知識の習得と普及に関すること。

(3) その他本目的を達するため実施するもの。

(役員)

第6条 各女性防火クラブに、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 幹事 若干名

(役員の選出)

第7条 会長、副会長及び幹事は、会員の互選によって選出する。

(会員の任期)

第8条 会員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(経費)

第9条 本会の活動経費は、寄附金及びその他の収入をもってあてる。

(補則)

第10条 この告知に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、関係者協議の上別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

女性防火クラブ(三好ブロック)設置要綱

令和6年11月11日 告示第26号

(令和6年11月11日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 防/第3節 火災予防
沿革情報
令和6年11月11日 告示第26号