○みよし広域連合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
令和6年3月29日
条例第6号
みよし広域連合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例(平成27年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(指定介護予防支援等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第2条 法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)に係る基準並びに法第115条の24第1項及び第2項の条例で定める基準及び員数は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に定めるところによる。ただし、この場合においては、省令第28条第2項(省令第32条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは「5年間」とする。
(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)
第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。