○みよし広域連合介護保険料過誤納返還金支払要綱

令和5年9月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険料に係る過誤納金のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を返還することにより、介護保険料を納付し、又は納入した者の不利益を補填し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(返還金の支払対象者)

第3条 広域連合長は、瑕疵ある賦課処分により還付不能額が生じたときは、介護保険料を納付し、又は納入した者に対し、返還金を支払う。

2 前項の場合において、相続があったときは、その返還対象者の相続人に対し返還金を支払うものとする。

3 広域連合長は、還付不能額が返還対象者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認めるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に揚げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項に規定する還付不能額の算定は、その原因となった賦課処分の日から10年を経過する日までとする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付又は納入のあった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、納付又は納入した日が確認できないときは、期別の納期限を納付があった日とみなす。

(返還金の決定及び通知)

第5条 広域連合長は、返還金の支払を決定したときは、支払対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 広域連合長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(充当の禁止)

第7条 広域連合長は、返還金支払対象者に、納入すべき介護保険料等の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

(委任)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

みよし広域連合介護保険料過誤納返還金支払要綱

令和5年9月1日 告示第22号

(令和5年9月1日施行)