○みよし広域連合一般廃棄物処理施設整備費補助金交付要綱
令和5年3月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この補助金は、みよし広域連合が指定する事業者(以下「補助事業者」という。)による一般廃棄物処理施設整備を行うために要する費用の一部を補助することにより、みよし広域連合管内の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(指定対象)
第2条 みよし広域連合管内において廃棄物処理事業を営む事業者で次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 一般廃棄物処理施設の許可を所持していること。
(2) 一般廃棄物処分業の許可を所持していること。
(3) 事業を安定かつ継続して実施できる見通しがあること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。
(指定申請)
第3条 指定を受けようとする者は事業者指定申請書(様式第1号)により必要書類を添えて、広域連合長に申請しなければならない。
(交付対象)
第5条 補助金の交付対象は、みよし広域連合管内から発生する一般廃棄物を処理する施設整備等を行う費用を対象とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金交付申請書(様式第3号)により必要書類を添えて、広域連合長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 広域連合長は、前条の補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補助金の交付決定をするものとする。
2 広域連合長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をするものとする。
(交付決定の通知)
第9条 広域連合長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を、補助金決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。
(1) 補助事業の内容及び金額を変更しようとするとき。ただし、事業計画の軽微な変更を除く。
(2) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 広域連合長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(補助金等の変更決定)
第11条 広域連合長は前条の変更申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を変更すべきものと認めたときは、速やかに、補助金の変更決定をするものとする。
2 広域連合長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、補助金等の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の変更決定をするものとする。
(変更決定の通知)
第12条 広域連合長は、補助金等の変更交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を、補助金等変更交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知する。
(申請の取下げ)
第13条 補助金の交付申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において当該通知に係る補助金の交付決定の内容、又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(状況報告)
第14条 補助事業者は、補助事業該当年度末又は、広域連合長から求められたときは、補助事業の遂行の状況を報告しなければならない。
(補助事業の遂行等の命令)
第15条 広域連合長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これに従って当該補助事業を遂行することを命ずることができる。
2 広域連合長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、広域連合長に実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第19条 広域連合長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第20条 広域連合長が事業の実施上必要と認めたときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が概算払で補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第10号)を広域連合長に提出しなければならない。
3 補助事業者が補助金を概算払で受けようとするときは、第8条に基づく交付決定額を上限とする。
(是正のための措置)
第21条 広域連合長は、第16条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
(決定の取消し)
第22条 広域連合長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づくみよし広域連合長の処分に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(取消しの通知)
第23条 広域連合長は、補助金の取消し決定をしたときには、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を、補助金取消通知書(様式第11号)を当該申請した者に通知する。
(補助金の返還)
第24条 広域連合長は、補助金の交付決定の取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 広域連合長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の保管)
第25条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を保管しておかなければならない。
(書類の確認)
第26条 広域連合長は必要に応じて、補助事業者から前条に規定する書類及び、広域連合長が必要とする書類を提出させることができる。
(財産の処分の制限)
第27条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、広域連合長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案した期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具
(3) その他広域連合長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると定めるもの
(その他)
第28条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。