○みよし広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で定める用語の例による。

(開示請求書等の記載事項)

第3条 開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書には、それぞれ法第77条第1項各号、第91条第1項各号及び第99条第1項各号に揚げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、写し1枚(両面の場合は、片面を1枚として算定)につき20円(多色刷のものにあっては50円)及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 実施機関が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(審査会の設置等)

第5条 次に掲げる事務を行うため、みよし広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 次のいずれかに該当する場合において、実施機関の諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を述べること。

 この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委員)

第6条 審査会は、委員5人以内で組織し広域連合長が任命する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(運用状況の公表)

第7条 広域連合長は、毎年1回、実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(みよし広域連合個人情報保護条例の廃止)

2 みよし広域連合個人情報保護条例(平成18年条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第10条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務を行う場合において当該業務に従事していた者

4 第2項の規定の施行の日前に旧条例第14条、第15条及び第17条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

みよし広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)