○みよし広域連合広域計画

令和4年2月24日

議決

第1章 計画の基本事項

1 広域計画策定の趣旨

この計画は、みよし広域連合規約第4条に掲げる次の6項目について、みよし地域の一体的な振興を図るため、広域連合並びに構成市町が相互に連絡調整を図りながら、広域行政施策を総合的かつ計画的に処理するために策定します。

(1) 広域連合の区域における広域行政の推進に関する事務

(2) ごみの衛生的処理、施設の設置、管理及び運営に関する事務

(3) 消防本部及び消防署の設置、管理及び運営に関する事務並びに救急業務に関する事務

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の施行に関する事務(地域支援事業に関する事務については、広域連合による実施により事業効果が発揮できると認められるものに限る。)

(5) し尿の衛生的処理、施設の設置、管理及び運営に関する事務

(6) 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成11年徳島県条例第30号)により、広域連合が処理することとされる事務

2 広域計画の役割

広域計画で定めようとする項目に関する事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の7の規定に基づき、構成市町と他の法律の規定による諸計画との調和を図りながら、広域連合が処理する事務及び構成市町が処理する事務を明確にし、また、広域連合の事務と構成市町の広域的事務の総合的かつ計画的な処理とその連絡調整を行うための広域計画とします。

3 広域計画の区域

広域計画の区域は、規約第3条で規定する広域連合の区域(三好市、東みよし町の1市1町の区域)とします。

4 これまでの策定状況

○第1次みよし広域連合広域計画 平成14年度~平成18年度

○第2次みよし広域連合広域計画 平成19年度~平成23年度

○第3次みよし広域連合広域計画 平成24年度~平成28年度

○第4次みよし広域連合広域計画 平成29年度~令和3年度

5 広域計画の期間及び改定

本広域連合の広域計画は、5年間を1期間として策定しています。

今回の広域計画の期間においても、令和4年度から令和8年度までの5年間とし、計画期間の満了年度に改定することとします。

ただし、事務の変更、追加等により計画変更の必要が生じた場合は、みよし広域連合議会の議決を経て変更することとします。

第2章 基本計画

1 広域連合の区域における広域行政の推進に関する事務

(経緯)

本圏域は、昭和35年9月三好郡伝染病組合として発足し、昭和44年に三好地区広域市町村圏の指定を受け、三好地区広域市町村圏計画を策定、昭和46年に三好消防組合及び三好郡ごみ処理組合を設立、その後、それぞれの組合を統合し、昭和50年11月に三好郡行政組合を設立、様々な社会情勢の変化に対応しながら、圏域の一体的な発展を図ってきました。

さらに、平成2年度には、「ふるさと市町村圏」の選定を受け、「三好地区ふるさと市町村圏計画」を策定、また、平成13年度からは介護保険準備室が設置され、介護保険制度等の円滑かつ効果的な推進を図るため、平成14年4月1日に広域連合を設置しました。

(現状と課題)

本圏域は、少子化・超高齢化社会の進行に伴う社会構造の変化、インターネットやSNSなどの情報通信手段の急速な発展・普及による高度情報化の進展、経済・社会活動における国際化の進展などにより、地域を取り巻く情勢が大きく変化を見せています。

また、令和2年から全世界で爆発的に感染が拡大した新型コロナウイルス感染症は、飲食・観光業など地域経済にも大きな影響を及ぼしています。

このような社会情勢や経済構造の大きな変化に対応していくためには、構成市町と広域連合が一体となって、住民サービスの向上、圏域の発展に向けて取り組みを進めることが重要であり、広域行政を積極的に推進していく必要性が高まっています。

(今後の方針と施策)

多様化、高度化する住民ニーズ及び急速な社会構造の変化などに対応していくため、広域連合と構成市町はこれまで以上に協力、連携を密にするとともに、従来の事務事業については、必要に応じて役割分担の見直しを行うなど、効果的、効率的かつ計画的に、圏域の一体的な発展に繋がる広域行政を推進していきます。

2 ごみの衛生的処理、施設の設置、管理及び運営に関する事務

(経緯)

昭和46年8月に三好郡内6町2村を構成町村とする三好郡ごみ処理組合を設立し、昭和48年2月より池田町峯ノ久保に焼却場を建設し稼働しました。その後、昭和50年11月に三好郡行政組合が設立され、名称を三好郡行政組合清掃センターと変更しました。昭和52年4月東祖谷山村がごみ処理業務から脱退するが平成8年8月に再加入しました。昭和56年3月に池田町西山にごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、平成12年3月には池田町大利にリサイクルプラザ施設、最終処分場及び浸出液処理施設が完成し業務を開始しました。平成14年4月1日より広域連合設立と同時にみよし広域連合清掃センターとして現在に至っています。

(現状と課題)

これまで「生活環境の保全」及び「公衆衛生の向上」を図るため、焼却処理施設、粗大ごみ処理施設、不燃物処理資源化施設、リサイクルプラザ、最終処分場を整備し、広域圏内で発生する一般廃棄物を適正に処理・処分することに努めています。本広域圏内のごみの排出量については、人口が減少しているものの処理するごみ量は変わっていない状況です。

設備・装置については、焼却処理施設及び粗大ごみ処理施設が、稼働後40年以上が経過、不燃物処理資源化施設は25年以上が経過し、定期的な補修を行いながら現在まで稼働しておりますが、全体的に老朽化が顕著となり、早期の更新または他の処理方式により対応する必要性が発生しています。

また、平成31年には環境省から「持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化について」が各自治体に通知され、人口減少によりごみ排出量は今後さらに減少していくこと、廃棄物処理に係る担い手不足、老朽化した施設の維持管理・更新コストの増大等が懸念されることから、「将来にわたって廃棄物の適正な処理を確保するためは、地域において改めて安定的かつ効率的な廃棄物処理体制の構築を進めていく必要がある。」と指摘されています。このことから本広域連合においても、今後の急速な人口減少等を考慮し、将来にわたり安定的かつ効率的なごみ処理方式を検討する必要があると考えています。

(今後の方針と施策)

令和2年度に策定したみよし広域連合一般廃棄物処理基本計画の基本方針である「ごみを減らすための手順~5R(5アール)の推進」を柱とした施策を展開していきます。

広域連合圏内は人口が減少する一方、1人当たりのごみ排出量が増加し、年間排出量が減少していない状況にあります。そのことから家庭系ごみの有料化により、更なるごみの減量と資源化を推進してまいります。

また、老朽化した施設の将来的な対応については、耐用年数を大幅に超過している焼却処理施設は、施設更新のみにとらわれず、財政比較を行い民間委託処理方式についても検討してまいります。リサイクルプラザ施設については、平成12年から稼動しており、設備の機能を維持及び保全するため、処理機能状況を調査・把握し、維持管理基準等と比較した上で処理負荷並びに処理機能を検討し、今後の施設運営及び維持補修に必要な改善点を調査してまいります。最終処分場については、計画処理量にほぼ達している状況にあり、財政比較した結果、新たな施設整備は行わず民間委託処理方式により処理していくことといたします。

3 消防本部及び消防署の設置、管理及び運営に関する事務並びに救急業務に関する事務

(経緯)

みよし地域の消防体制は、昭和43年4月に池田町に消防本部及び池田消防署の常備消防が発足し、昭和47年4月には三好郡の旧5町(三野町、三好町、池田町、井川町、三加茂町)で三好消防組合が設立され、南・北消防署が開署となり、同年9月には旧1町(山城町)の組合加入により、翌年4月に山城消防署が開署され、1本部、4署となりました。昭和50年11月に三好郡行政組合が設立され、昭和54年11月には旧2村(東祖谷山村、西祖谷山村)が組合加入し、翌年9月に東祖谷消防署・西祖谷消防署を開署し、1本部6署となりました。平成4年12月には南・北消防署を統合し、東消防署を開署、翌年4月に山城消防署、東祖谷及び西祖谷消防署を統合し、西消防署と祖谷分署を開署し1本部、3署、1分署となりました。平成12年3月には、管轄区域に高速自動車道(徳島自動車道)が開通し、災害時応援協定による出動区域となり、平成12年4月には、消防緊急指令施設の運用を開始しました。平成14年4月1日より、広域連合が設立され、平成27年4月には、既存の消防緊急指令施設を更新し、消防救急デジタル無線及び高機能消防指令センターを整備しました。平成27年4月より、池田消防署の新築移転に伴い、庁舎の耐震化と非常電源の設置が図られたと同時に、池田消防署、西消防署、西消防署祖谷分署を統合し、池田消防署と池田消防署西分署、池田消防署祖谷分署として業務を開始し1本部、2署、2分署となりました。

また、令和3年度に女性の消防吏員として1名を採用、消防本部敷地内に女性消防吏員専用の施設を整備しました。

(現状と課題)

近年、自然災害の多発、局地化が顕在する中で、社会情勢の変化等により、災害の態様は、複雑多様化の傾向を強めています。

本区域では、大雨や雪害、大規模地震などの自然災害に対する防災対策を最優先課題とし、各関係機関との連携強化、ヘリポートの整備等、予防体制の構築を更に進めていく必要があります。

(今後の方針と施策)

住民の生命、身体及び財産を災害から守るため、消防機能の強化を目指し、次の施策を推進します。

① 消防防災機器の充実整備及び人材の育成

② 火災予防の実効性の向上と違反是正体制の整備

③ 大規模災害への対応策と関係機関との連携強化

④ 救命士の計画的資格取得と救急車搭乗率の向上

⑤ 女性消防吏員の更なる採用により、住民サービスの向上及び消防業務の活性化を図る。

4 介護保険法(平成9年法律第123号)の施行に関する事務(地域支援事業に関する事務については、広域連合による実施により事業効果が発揮できると認められるものに限る。)

(経緯)

平成12年4月からの介護保険制度施行に伴い、平成11年4月より三好郡行政組合介護認定審査室を設置し、平成12年4月からは、構成町村が窓口、保険料徴収、認定調査業務を三好郡行政組合が介護認定審査業務を行うことで運用を開始しました。平成13年6月には介護保険の広域化に伴い、介護保険者を一元化し、事務の効率を図るため介護保険準備室を設置し、平成14年4月のみよし広域連合設立と同時に、みよし広域連合介護認定審査室と介護保険準備室に改称し、平成15年4月からは広域連合が保険者となり介護保険センターと改称し、介護保険に係る業務全般を運営することとなりました。

また、平成18年度からは、介護予防事業の必要性、重要性が高まり地域支援事業が創設され、広域連合が事業主体となり事業実施を行っていましたが、平成27年度の介護保険法改正により、介護予防日常生活支援総合事業が必須事業となり、地域の実情に即した事業展開が求められることなどから、平成29年度からは地域支援事業の一部の実施主体を、地域と密接な関係にある構成市町に移行し、効果的かつ効率的に事業を行うこととしました。

(現状と課題)

広域連合では、介護保険に関する要介護等の調査・認定、保険料の賦課・徴収、保険給付などを構成市町、介護保険事業者等と連携を図りながら実施しています。

令和3年度から令和5年度を計画期間とする「第8期介護保険事業計画」(介護保険法により3年を1期として事業計画を策定している)では、広域連合管内の高齢者数は平成29年度をピークに減少傾向ですが、令和3年度以降は前期高齢者が減少傾向、後期高齢者数は増加傾向となる見込みとなっています。高齢化率は年々上昇しており平成28年(37.7%)から令和3年(42.1%)にかけて4.4ポイント上昇しています。また、後期高齢者の増加に伴い要支援・要介護認定者数も増加する見込みという現状にあり、それに伴う給付費の増加、保険料の上昇をいかに抑制していくかが課題となっています。

そのため、広域連合では要介護認定の適正化、ケアプラン点検、住宅改修・福祉用具実態調査、医療情報との突合・縦覧点検、介護給付費通知について実施目標件数等を定めて給付適正化の推進を行っています。

(今後の方針と施策)

高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能としていくためは、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら十分な介護サービスの確保のみに留まらず、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括に確保される「地域包括ケアシステム」の深化・推進とそれを支える介護人材確保及び業務効率化の取組強化に、構成市町並びに医療、保健、福祉の各機関と十分に連携を図りながら取り組みます。

5 し尿の衛生的処理、施設の設置、管理及び運営に関する事務

(経緯)

昭和39年に三好郡6町により、三好郡環境衛生組合が設立され、処理能力日量30m3のし尿処理施設業務を開始しました。その後、し尿処理施設の改修整備を行い、日量70m3の処理能力の施設として稼働し、区域内で発生するし尿、汚泥を適正に処理・処分することに努めてきました。平成18年3月の町村合併により、名称をみよし環境衛生組合に変更しました。平成20年3月にはみよし環境衛生組合を解散し、同年4月に、みよし広域連合に編入し、みよし広域連合浄化センターと名称変更し、平成28年10月からは、直営収集及び浄化槽清掃点検業務を民間移行しました。平成31年3月から令和3年2月までの2カ年で乾燥焼却棟を解体し、前処理脱水機棟を建設(1期工事)し汚泥脱水機等の整備を行いました。

(現状と課題)

これまで、「公衆衛生の向上」を図るため、管内で発生するし尿及び浄化槽汚泥を適正に処理することに努めてまいりました。本区域では、人口減少はしていますが、汲み取り式便所等から合併浄化槽への移行に伴い、浄化槽汚泥の割合が増え、処理量は変わりない現状となっています。近年、水質環境の保持改善や、快適な生活環境の形成面での要請の高まりや、生活排水の量的増大、質的多様化による水質悪化などを背景に、その重要性は拡大してきています。

現在も、下水道、合併浄化槽、農業集落排水処理施設といった地域の実情に即した、適正な処理方式の整備が進みつつあるものの、一部にみなし(単独)浄化槽や、汲み取り式便所等も依然残っています。これらの整備状況を把握するとともに、社会的、経済的、自然的条件等を認識しながら、「公衆衛生の向上」を図る必要があります。

また、設備・装置については、安定的な取水を確保するなど、受け入れ体制に影響を及ぼさないよう現有設備・装置の適宜補修整備を実施してきました。しかし、前処理脱水機棟以外の設備については、一般的な耐用年数を経過しているため、精密機能検査等により補修の必要な箇所が多く認められるなど、全体的に老朽化が顕著となり、引続き施設の適正な維持管理を行う必要があり処理設備の整備が必要です。

(今後の方針と施策)

「公衆衛生の向上」については、生活排水の処理と環境面でよりよい処理水を自然に戻す処理方式の整備を、構成市町と連携を図りながら進めていきます。

また、老朽化した前処理脱水機棟以外の整備については、令和4年4月より、4か年計画で整備工事(2期工事)を行い、今後も維持管理に努め、最善の対策を講じるよう努めます。

6 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成11年徳島県条例第30号)により、広域連合が処理することとされる事務

(経緯)

平成20年4月より、県の権限移譲の事務を受け、多様化した広域行政需要に適切かつ、効率的に対応した次の事務処理等を行ってきました。

(1) 火薬類の譲渡・受理・消費の許可等

(2) 液化石油ガス設備工事の届出の受理等

(3) 高圧ガスの製造等の許可、保安検査、容器検査等

(4) 図書類に係る自動販売機の設備等届出の受理、立入検査等

平成23年度から青少年育成センターに係る事務が構成市町に移管され、図書類に係る自動販売機の設備等届出の受理、立入検査等に係る権限移譲事務も移管された。

(現状と課題)

許認可等もスムーズに行われ、事業者への迅速な立入検査の実施及び予防査察など一体的な対応が可能となり住民の安全性が図られています。

事務処理については、専門的な法令に対応すべく、研修を継続する必要があります。

(今後の方針と施策)

申請に伴う、申請者の負担軽減や許可証交付期間の短縮等を行い、住民の安全及び利便性を図ります。

また、事務処理にあたっては今後も適正な検査を行うと共に、関係機関との連絡調整を密にし、効率的な事務処理に努めていきます。

(令和5年3月1日議決)

この広域計画は、令和5年4月1日から施行する。

みよし広域連合広域計画

令和4年2月24日 議決

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
令和4年2月24日 議決
令和5年3月1日 議決