○みよし広域連合消防衛生管理規程

令和4年2月1日

訓令第1号

みよし広域連合消防衛生管理規程(平成14年訓令第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生管理者(第6条―第9条)

第2節 衛生委員会等(第10条―第13条)

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育(第14条・第15条)

第2節 健康診断(第16条―第23条)

第3節 福利厚生等(第24条・第25条)

第4節 環境衛生(第26条―第28条)

第5節 防疫及び健康管理等の措置(第29条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、みよし広域連合における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 所属長とは、各所属における管理責任者をいう。

(3) 惨事ストレスとは、凄惨な災害現場等で活動した職員に心身の異常な反応を発生させ、一定期間当人の能力等に影響を与える強いストレスをいう。

(4) デフュージングとは、職員の状況確認及び今後生じる可能性のある心身の変調等に関する情報を共有することによって、惨事ストレスを緩和する方法をいう。

(総括衛生管理者の責務)

第3条 総括衛生管理者は、みよし広域連合における消防の職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、所属長の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生管理者

(総括衛生管理者)

第6条 消防本部に総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、次長をもって充てる。

3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を総括管理するとともに、所属長その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。

(衛生管理者)

第7条 消防本部に、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。

3 衛生管理者は次に掲げる事務を掌理する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 衛生用具の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談及びその他職員の健康の保持増進に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者及びその他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。

(衛生推進者)

第8条 消防本部及び各消防署に衛生推進者を1名置く。

2 衛生推進者は所属長が任命する。

3 衛生推進者は職場の衛生に関する業務を行う。

(産業医)

第9条 消防本部に、産業医を置く。

2 産業医は次に掲げる事項を行う。

(1) 健康に異常のある者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育及び健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。

(3) 職場環境の巡回点検及び指導に関すること。

(4) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、医学的専門的な立場から、職員の健康管理等について必要な事項に関すること。

3 産業医は前各号に掲げる事項に関し所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

第2節 衛生委員会等

(衛生委員会)

第10条 消防本部に衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次の各号に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。

(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(2) 衛生教育の実施計画に関すること。

(3) 健康障害の原因及び再発防止策に関すること。

(4) 健康に異常のある者の健康管理に関すること。

(5) その他衛生管理上重要な事項に関すること。

(6) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

(衛生委員会の構成)

第11条 衛生委員会は、次の各号に定める者をもって構成する。

(1) 総括衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 所属長

(4) 衛生推進者

(5) その他消防長が指名した者

2 衛生委員会の議長は、総括衛生管理者をもって充てる。

3 議長が、必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係のある職員を出席させ意見を述べさせることができる。

4 衛生委員会委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(衛生委員会の開催)

第12条 衛生委員会は、年1回以上定期にまた必要時は随時開催するものとし、議長が招集する。

2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

(衛生委員会の事務局)

第13条 衛生委員会の事務局は、消防本部に置く。

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第14条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るためあらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第15条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 健康診断

(採用時健康診断)

第16条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。

(定期健康診断)

第17条 消防長は、職員に対し毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第3号ヌに掲げる従事する者にあっては年2回)以上定期に、医師による健康診断を行わなければならない。

(特別健康診断)

第18条 消防長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。

(健康診断結果の通知)

第19条 総括衛生管理者は、前2条に定める健康診断の結果を速やかに所属長及び本人に通知しなければならない。

(精密検査)

第20条 消防長は、第17条及び第18条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。

(精密検査結果の及ぶ通知)

第21条 総括衛生管理者は、前条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員について、医療機関と協議の上次に定める各号の区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。

(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

(3) 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の病状である者

(4) 健康扱い者 勤務を平常通りに行ってよい者

(所属長の措置)

第22条 所属長は、前条各号に定める区分により判定された健康異常者のうち、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 要療養者 就業の禁止及びその症状に応じた入院治療等の適当な療養

(2) 要観察者 勤務時間の短縮配置換え及びその他適当な措置

(3) 要注意者 過重な勤務、時間外勤務の抑制及びその他適当な措置

(療養等の義務)

第23条 健康異常者は所属長の指導及び指示に従い、療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。

第3節 福利厚生等

(便宜の供与等)

第24条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクレーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。ただし、公務に支障がある場合はこの限りでない。

(職員に対する配慮)

第25条 所属長は、職場環境及び職員の健康にかかわる相談に応じる等職員に対し、適切な配慮をするよう努めなければならない。

第4節 環境衛生

(衛生管理者等の巡視)

第26条 衛生管理者又は所属長は、少なくとも毎週1回庁舎を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項がある時は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(環境整備)

第27条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(救急用具等)

第28条 所属長は、職員の応急手当に必要な衛生救急用具、材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。

第5節 防疫及び健康管理等の措置

(防疫)

第29条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(感染症等発生時の届出)

第30条 職員は、自己又は同居中の者が、感染症又は食中毒にり患した時は、速やかに所属長に届け出なければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第31条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温を励行させること。

2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染症にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診断等必要な措置を講じ、その旨消防長に報告しなければならない。

(デフュージングの実施)

第32条 所属長は、職員が次に掲げる各号のいずれかに該当する活動をした時は、必要に応じてデフュージングを行わなければならない。

(1) 著しい身体の損傷等悲惨な現場での活動

(2) 多数の死傷者が発生した現場での活動

(3) 非常に危険又は不安定な状況下での長時間活動

(4) 状況が極めて不明確な現場での活動

(5) 極寒、炎熱、暴風、豪雪、異臭等の状況下での長時間活動

(6) 同僚や知人の死亡等衝撃的な現場での活動

(7) 前各号に掲げるものの他、デフュージングが必要と思われる活動

(デフュージングの実施上の遵守事項)

第33条 デフュージングの実施者は、次に掲げる各号を遵守しなければならない。

(1) 知りえた秘密は漏らさないこと。

(2) 参加又は発言を強制しないこと。

(3) 記録を取らないこと。

(4) 発言内容等を批判しないこと。

(カウンセリングの実施)

第34条 所属長は、次の各号のいずれかに該当するストレス反応が職員に認めれらる場合は、専門家によるカウンセリングを受けさせるものとする。

(1) 仕事に集中できず、簡単なことの判断ができない。

(2) 強い孤独感又は、恐怖感に襲われる。

(3) 生活上の問題が散見される。

(4) 薬物又はアルコールに依存する。

(5) 医学的根拠が認められないのに身体症状が慢性的に継続している。

(6) 極度の動揺又は常識を外した行動がみられる。

(7) 自殺傾向がうかがえる。

(各種記録及び報告)

第35条 所属長は、次に掲げる各号の衛生管理に関する記録を整備し、必要に応じて総括衛生管理者に報告しなければならない。

(1) 衛生委員会記録

(2) 衛生教育実施記録

(3) 職員の健康管理の記録

(4) 健康異常者の状況記録

(5) 衛生管理者の巡視結果の記録

(6) 感染症等発生時の記録

(7) 救急用具等の記録及び消毒実施記録

(8) その他衛生管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

みよし広域連合消防衛生管理規程

令和4年2月1日 訓令第1号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
令和4年2月1日 訓令第1号