○みよし広域連合情報セキュリティ委員会規則
平成28年9月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、みよし広域連合個人保護条例(平成18年条例第1号)に基づく個人情報及び特定個人情報の適正な管理及びみよし広域連合特定個人情報等の安全管理に関する基本方針に基づく情報セキュリティ対策を推進するため、みよし広域連合情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることにより、住民の権利擁護及び安全の確保を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、個人情報(特定個人情報を含む)保護を含む情報セキュリティに関する次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報セキュリティ体制の維持及び情報セキュリティ対策の推進に関すること。
(2) みよし広域連合情報セキュリティ対策基準の策定に関すること。
(3) 情報セキュリティ対策の遵守状況及びリスク情報を確認すること。
(4) 情報セキュリティ監査に関すること。
(5) 情報セキュリティ対策の評価及び見直しに関すること。
(6) 情報セキュリティに関する重大な障害発生時等の対応に関すること。
(7) その他情報セキュリティに関する重要な事項の決定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、事務局長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、総務課長をもって充て、委員長を補佐する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
5 委員は、消防長、清掃センター所長、浄化センター所長、介護保険センター所長をもって充てる。
(召集)
第4条 委員会は委員長が召集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第5条 委員会の庶務は総務課が処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のみよし広域連合情報セキュリティ委員会規則の規定は令和5年4月1日から適用する。