○みよし広域連合職員に係る試し出勤実施要綱
令和3年7月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心の健康問題により病気休暇中又は病気休職中の職員の円滑な職務復帰を実現させるため、本人の治療の一環として体力的、精神的な自信の回復を目指し、所属する職場における職務復帰のための試行的な勤務(以下「試し出勤」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 試し出勤の対象となる職員は、心の健康問題により引き続いて1月以上病気休暇中又は病気休職中の者で、当該職員が治療を受けている医師又は産業医(以下「主治医等」という。)により、復職支援の一環として試し出勤による職場復帰訓練を実施することが適当と認められた者のうち、試し出勤の実施を希望する者とする。
(実施期間)
第3条 試し出勤の実施期間は、1月の範囲で必要と認める期間とするが、試し出勤の実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長できることとする。ただし、延長はおおむね2週間までとする。
(実施場所)
第4条 試し出勤の実施場所は、原則として、当該職員の元の職場とする。ただし、元の職場に発症の要因があると考えられる場合又は元の職場での試し出勤実施が困難な場合は、試し出勤先を元の職場と異なる職場に選定することができることとする。
(職場の受入体制)
第5条 所属長は、試し出勤の開始に当たって、所属職員に対して対象職員の試し出勤について周知を図る等、受入体制を整え、試し出勤が円滑に行われるよう配慮するものとする。
(試し出勤期間中の給与)
第6条 試し出勤は治療の一環として病気休暇期間中又は病気休職中に実施するため、法令に定めがあるものを除くほかいかなる給与も支給しない。また、正規の勤務でないため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
2 広域連合長は、前項の申請書等の提出を受けたときは、主治医等及び所属長の意見、受入先職場の状況等を踏まえ、試し出勤の実施の可否を決定する。
(実施内容)
第8条 所属長は、当該職員から試し出勤の申請が提出された場合、次の事項について、別紙に定める標準的例示に従い、当該職員、職員の家族又は主治医等に相談の上、試し出勤の内容を定めるものとする。
(1) 通勤
(2) 職場環境及び人間関係
(3) 担当事務の処理
(4) その他復職に必要な事項
2 試し出勤の実施内容は、段階的にその作業の量、内容等を調整し、当該職員に対して急に多大な負荷がかかることがないように配慮しなければならない。
(実施中のフォロー)
第9条 所属長は、少なくとも1週間に1回、試し出勤記録簿(様式第4号)により実施状況を事務局長又は消防長に報告するものとする。
2 広域連合長は、当該職員の症状の悪化が予見され又は認められる場合は、主治医及び所属長の意見を踏まえ、試し出勤の承認を取り消すことができる。
(終了)
第10条 所属長は、対象職員の試し出勤実施期間が終了したときは、広域連合長に試し出勤終了報告書(様式第7号)を提出するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(別紙)(第8条関係)
標準的な試し出勤の内容
☆試し出勤期間が2週間(10日間)の場合
■1日目~3日目 | 1日2時間程度の勤務 ・出勤に慣れる ・職場に慣れる ・軽い業務を行う |
■4日目~5日目 | 1日4時間程度の勤務 ・出勤に慣れる ・職場に慣れる ・軽い業務を行う |
■6日目~8日目 | 1日6時間程度の勤務 ・出勤に慣れる ・職場に慣れる ・中程度の業務を行う |
■9日目~10日目 | 1日正規の勤務時間程度の勤務 ・出勤に慣れる ・職場に慣れる ・中程度の業務を行う ・担当業務の説明を受ける |
☆想定される業務内容
住民への直接的な対応がある業務は避ける。
・文書作成補助(作成後、責任者の確認を受ける。)
・パソコン入力等作業(作成後、責任者の確認を受ける。)
・資料作成(作成後、責任者の確認を受ける。)
・書類整理
・コピー作成