○みよし広域連合入札執行事務処理要領
令和3年5月13日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要領は、みよし広域連合が行う入札執行事務について、入札の公正を図るため、みよし広域連合財務規則(平成14年規則第33号)及びその他別に定めがあるものを除くほか入札執行者の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入札執行者)
第2条 入札執行者は、広域連合長又は広域連合長が指定した者とする。
(入札事務担当者)
第3条 入札執行者は、入札事務担当者として、職員2人以上を入札事務に充てるものとする。
(入札立会者)
第4条 入札執行者は、入札に必要があるときは、入札事務に関係ない者の立会いを求めることができる。
(入札日程の変更等)
第5条 入札執行者は、入札を執行するに当たり、不正入札があると認められるとき、又は天災事変その他やむを得ない理由により入札を続行することが困難であると認めるときのほかは、当該入札の執行を延期し、又は中止してはならない。
2 入札執行者は、入札の日程を変更し、又は入札を中止したときは、直ちにその旨を入札者へ通知しなければならない。
3 入札執行者は、入札の日程を変更し、又は入札を中止したときは、その理由を明らかにして記録に留めておかなければならない。
(入札等の確認)
第6条 入札執行者は、入札開始に先立ち、次に掲げる事項について確認しなければならない。
(1) 入札者出席の有無
(2) 代理人入札のものは、委任状提出の有無
(3) 入札者又は代理人が他の入札者の代理人となっていないか。
(4) 納税の確認
(5) 入札保証金の納付
(6) 入札に関する質疑の有無
(禁止事項)
第7条 入札執行者は、入札の開始に先立ち、入札者に対し、次に掲げる事項を申し渡し、履行させなければならない。
(1) 入札室には、別に定めのある場合を除き入札に必要な者以外の入室を禁ずること。
(2) 入札執行中は、入札執行者が特に認めた場合を除くほか、入札室の出入を禁ずること。
(3) 入札執行中は、入札者間の私語、放言を禁ずること。
(開札)
第8条 入札執行者は、入札者全員が入札書を投入したことを確認した後、入札者の面前において開札しなければならない。
(落札)
第9条 入札執行者は、落札となる入札があったときは、直ちに事業名、入札金額及び入札者の商号又は氏名を宣言して、落札者を決定しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。