○みよし広域連合プロポーザル審査委員会設置要綱

令和3年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、みよし広域連合が行うプロポーザル方式による調査、企画、設計業務等(以下「調査等」という。)の業者選定を厳正かつ公平に行うため、みよし広域連合プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 委員会は、次の事項を審議し、調査等の実施に最適な業者を選定するため、調査等の案件ごとに設置されるものとする。

(1) 業者を特定するための審査基準に関すること。

(2) プロポーザルの審査及び業者の選定に関すること。

2 委員会は、前項の規定による業者の選定が終了したときは、廃止されるものとする。

(組織等)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者又は行政関係者のうちから広域連合長が委嘱する。

3 委員は、前条2項の規定により委員会が廃止されるときは、解嘱されるものとする。

(委員長の職務)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の中から互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員が、委員長の職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、最初に行う会議は、広域連合長等が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員長が必要と認めるときは、関係者を委員会に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、調査等の所管課が行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

みよし広域連合プロポーザル審査委員会設置要綱

令和3年4月1日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局
沿革情報
令和3年4月1日 訓令第6号