○みよし広域連合会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和3年2月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。

2 選考は、公募により応募のあった者のうち任用登録者名簿に登録された者から行うものとする。

3 選考は、書類選考又は口述考査により行うものとし、必要に応じてその他の方法を用いることができるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、公募により難いと任命権者が認める場合は、公募によらないことができるものとする。

5 前項の規定による公募によらない任用は、2回を上限とする。ただし、これにより難いと任命権者が認める場合は、この限りではない。

6 第4項の規定による公募によらない任用は、口述考査及び当該職におけるその者の勤務成績等に基づく能力の実証の結果が良好である者に限り認めるものとする。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする。

2 任命権者は、1月以上の任期が定められている会計年度任用職員の任用期間が満了するときは、任用期間満了日の少なくとも30日前までに任用期間満了通知書(別記様式)を本人に交付し、かつ、その旨を告げなければならない。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

みよし広域連合会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和3年2月19日 訓令第3号

(令和3年2月19日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年2月19日 訓令第3号