○みよし広域連合パブリックコメント手続実施要綱
令和3年2月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続の実施に関して必要な事項を定めることにより、みよし広域連合(以下「広域連合」という。)の基本的な政策形成過程における住民の参加の機会を確保するとともに、行政運営における公正の確保と透明性の向上に資することを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 広域連合の基本的な政策等の策定又は改廃に当たり、当該政策等の趣旨、目的、内容等を公表し、広く住民等から意見を求め、これを考慮して当該政策等の意思決定を行うとともに、提出された意見の概要及び意見に対する広域連合の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会をいう。
(3) 住民等 次に掲げるものをいう。
ア 広域連合管内に住所を有する者
イ 広域連合管内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
ウ 広域連合管内の事務所又は事業所に勤務する者
エ 広域連合管内の学校に在学する者
オ 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる広域連合の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定又は改廃は、次に掲げるものとする。
(1) 広域連合の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は改定
(2) 広域連合の基本方針を定めることを内容とする条例等の制定又は改廃
(3) 住民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) その他実施機関が必要と認めるもの
(1) 政策等の策定又は改廃に当たって、縦覧等の手続が法令等により定められているもの
(2) 附属機関又はこれに類するものにおいて、本制度に準じた手続を経て策定された報告、答申等に基づき、実施機関が政策等を策定する場合
(3) 政策等の策定に関して実施機関の裁量の余地が少ないもの
(4) 政策等の策定に当たって、実施機関が迅速若しくは緊急を要すると認める場合又は軽微であると認める場合
(公表の時期及び公表資料)
第4条 実施機関は、パブリックコメント手続を行うこととなる政策等の策定又は改廃に当たっては、最終的な意思決定を行う前に、政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。
(1) 政策等を策定する趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案の概要
(3) 政策等の案に関連する資料
(1) 広域連合のホームページへの掲載
(2) 実施機関の担当窓口における閲覧又は配布
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
2 実施機関は、パブリックコメント手続を実施する場合は、その旨を広域連合のホームページへ掲載する等して、広く住民等に周知を図るものとする。
3 実施機関は、前2項の規定による公表において、案及び資料が大量である場合又は複雑な場合は、案及び資料全体の入手方法を明示したうえで、内容を要約して公表することができる。
(意見の提出)
第6条 実施機関は、住民等が意見を提出するための必要な期間として、公表した日から原則として30日以上の提出期間を確保するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、意見の提出期間を30日未満とすることができる。
2 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ及び電子メールその他の方法のうちから実施機関が選択して定めるものとする。
3 意見を提出しようとする住民等は、住所又は所在地、氏名又は名称その他実施機関が定める事項を明記しなければならない。
(意見の処理)
第7条 実施機関は、提出された意見を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の意思決定を行ったときは、みよし広域連合情報公開条例(平成29年条例第4号)第7条に規定する不開示情報に該当するものを除き、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正したときは、その修正内容
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に立案過程にある政策等については、この告示の規定を適用しない。