○みよし広域連合職員に対する児童手当事務取扱規則

令和3年2月5日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿)

第2条 みよし広域連合において備える帳簿は、受給者台帳とする。

(受給者台帳)

第3条 受給者台帳は、使用及び整理に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳の作成を省略することができる。

(認定請求書の処理)

第4条 広域連合長は、児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第5条 広域連合長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を、様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理)

第6条 広域連合長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第2号を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第7条 広域連合長は、省令第3条第1項の額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第2号を用いて、額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(現況届の処理)

第8条 広域連合長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第1号を用いて、認定通知書を当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第3号を用いて、支給事由消滅通知書を当該届出者に通知すること。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第9条 広域連合長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は様式第3号を用いて、支給事由消滅通知書を、当該届出者に通知するものとする。

2 広域連合長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第3号を用いて、支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第10条 広域連合長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、様式第4号を用いて、未支払児童手当等支給決定通知書を、当該請求者に通知するものとする。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、様式第4号を用いて、未支払児童手当請求却下通知書を、当該請求者に通知すること。

(支払)

第11条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、みよし広域連合が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、広域連合長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め)

第12条 広域連合長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第5号により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第13条 広域連合長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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みよし広域連合職員に対する児童手当事務取扱規則

令和3年2月5日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)