○みよし広域連合消防車両等整備基金条例
令和3年3月5日
条例第1号
(設置)
第1条 みよし広域連合における消防車両等の整備に要する経費に充てるため、みよし広域連合消防車両等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 基金への積立てが指定された寄附金の額
(2) 広域連合長が、基金への積立てが適当であると認める寄附金の額
(3) 前2号に掲げるもののほか、一般会計歳入歳出予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 この基金は、みよし広域連合における消防車両等整備に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。