○みよし広域連合職員のハラスメント防止に関する規程

令和2年8月5日

訓令第8号

みよし広域連合職員のセクシュアル・ハラスメントの防止に関する規程(平成22年訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、職場におけるハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、職員がその能力を十分発揮できる良好な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 みよし広域連合に勤務する全ての職員及びその他同じ職場で働く者

(2) 職場 職員がその職務を遂行する職場をいい、出張先その他職員が通常執務をする場合以外の場所その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(3) ハラスメント 次に掲げる言動の総称をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 職場における職員の意に反する性的な言動(性的な関心や欲求に基づく言動(性的な冗談・からかい、食事・デートへの執拗な誘い、性的関係の強要、身体への不必要な接触等)又は性的な差別意識(性別役割分担意識又は性的指向や性自認に関する偏見等)に基づく言動をいう。)に対する職員の対応によって、その職員が勤務条件等について不利益な取扱いを受けること又は当該性的な言動により、職員の勤務環境が害されることをいう。

 パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係その他の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えること又は職場環境を悪化させることをいう。

 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント 職場において、不妊治療を受けること及び妊娠・出産・育児又は介護による休業等の取得を理由とし、不利益を与えること又は当該職員に不快感を与え、職場環境を悪化させることをいう。

 その他のハラスメント からまでのハラスメントのほか、人格と尊厳を傷つける言動で他の職員に不利益や不快感を与えることをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職場の良好な勤務環境の維持及び確立に努めなければならない。

2 所属長は、所属職員からハラスメントに関する苦情又は相談(以下「苦情相談」という。)があった場合には、迅速に対処するとともに、総務課長と必要に応じ連絡調整しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、個人の人格、勤務環境等を害することとなるハラスメントが生じないよう自己の発言や行動に十分留意するとともに、職員間においても相互に注意し合いハラスメントの防止に努めなければならない。

(苦情相談窓口の設置及び相談員の配置)

第5条 苦情相談に対応するため、苦情相談処理窓口(以下「窓口」という。)を設置するとともに、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置する。

2 窓口は、総務課とし、総務課行政担当の職員2名で相談及び苦情に対応するものとする。

(苦情相談の申出等)

第6条 ハラスメントを受けた職員及び当該職員が苦情の申出を窓口に相談することができる。

2 苦情相談は、相談員以外の者に見聞きされないような場所で行わなければならない。

(苦情相談の処理)

第7条 相談員は、窓口において苦情相談を受けた場合は、速やかに相談整理簿(別記様式)を作成し、申出者に記入内容を確認の上事実関係を調査するものとする。

2 総務課長は、前項の調査に基づき当該事実関係の確認を行い、ハラスメントを受けた職員が苦痛を感じていることが認められる場合は、適切な対処を図ることとする。

(ハラスメントに関する処分)

第8条 広域連合長は、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じハラスメントを行った者及び所属長に対し懲戒処分を含む処分を行うことができる。

(プライバシーの保護)

第9条 窓口の職員及び相談員は、苦情相談及び当該処理に当たっては、関係者のプライバシーの保護に努め、不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日訓令第9号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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みよし広域連合職員のハラスメント防止に関する規程

令和2年8月5日 訓令第8号

(令和4年1月1日施行)