○みよし広域連合の公印に関する規程

令和2年8月5日

訓令第7号

みよし広域連合の公印に関する規程(平成14年訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 みよし広域連合の公印は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) みよし広域連合印

(2) みよし広域連合長印

(3) みよし広域連合長印介護専用

(4) みよし広域連合長印消防専用

(5) みよし広域連合長職務代理者印

(6) みよし広域連合会計管理者印

(7) みよし広域連合会計管理者職務代理者印

(8) みよし広域連合事務局長印

(9) みよし広域連合清掃センター所長印

(10) みよし広域連合浄化センター所長印

(11) みよし広域連合介護保険センター所長印

(12) 徳島県みよし広域連合消防長印

(13) 徳島県みよし広域連合消防長職務代理者印

(14) みよし広域連合池田消防署長印

(15) みよし広域連合東消防署長印

(16) みよし広域連合池田消防署西分署長印

(17) みよし広域連合池田消防署祖谷分署長印

(公印のひな形、書体、寸法、形状)

第3条 公印のひな形、書体、寸法、形状は、別表第1及び別表第2に定める。

(保管の方法)

第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃止の申請)

第5条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印新調・改刻・廃棄申請書(別記様式)を広域連合長に提出しなければならない。

2 保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を事務局長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日及び印影その他必要な事項を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 事務局長は、公印台帳を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに広域連合長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込みをもって、押印に代えることができる。ただし、この場合においては、当該公印の保管者の承認を得なければならない。

第10条 法令その他別に定めるものを除き、広域連合長が必要と認めたときは、同形の印影又は縮小した印影の印刷をもって、公印の押印に代えることができる。

(電子印)

第11条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、事務局長と協議の上、広域連合長の承認を得て、電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項に規定する処理をするときは、電子印の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年2月5日訓令第2号)

この訓令(告示)は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

個数

保管者

用途

連合印1号

1

かい書

24mm×24mm

1

事務局長

みよし広域連合名をもって発する文書

連合印2号

2

かい書

21mm×21mm

1

事務局長

介護保険の保険者として発する文書

連合長印

3

かい書

21mm×21mm

2

事務局長

みよし広域連合長名をもって発する文書

連合長印介護専用

4

かい書

21mm×21mm

1

介護保険センター所長

介護保険センターにおいてみよし広域連合長名をもってする諸証明

連合長印消防専用

5

かい書

21mm×21mm

1

消防長

消防本部においてみよし広域連合長名をもってする諸証明

連合長職務代理者印

6

かい書

21mm×21mm

1

事務局長

広域連合長職務代理者名をもって発する文書

会計管理者印

7

かい書

18mm×18mm

1

会計管理者

会計管理者名をもって発する文書

会計管理者職務代理者印

8

かい書

18mm×18mm

1

事務局長

会計管理者職務代理者名をもって発する文書

事務局長印

9

かい書

18mm×18mm

1

事務局長

事務局長名をもって発する文書

清掃センター所長印

10

かい書

18mm×18mm

1

清掃センター所長

清掃センター所長名をもって発する文書

浄化センター所長印

11

かい書

18mm×18mm

1

浄化センター所長

浄化センター所長名をもって発する文書

介護保険センター所長印

12

かい書

18mm×18mm

1

介護保険センター所長

介護保険センター所長名をもって発する文書

消防長印

13

かい書

21mm×21mm

1

消防長

消防長名をもって発する文書

消防長職務代理者印

14

かい書

21mm×21mm

1

次長

消防長職務代理者名をもって発する文書

池田消防署長印

15

かい書

18mm×18mm

1

池田消防署長

池田消防署長名をもって発する文書

東消防署長印

16

かい書

18mm×18mm

1

東消防署長

東消防署長名をもって発する文書

池田消防署西分署長印

17

かい書

18mm×18mm

1

西分署長

池田消防署西分署長名をもって発する文書

池田消防署祖谷分署長印

18

かい書

18mm×18mm

1

祖谷分署長

池田消防署祖谷分署長名をもって発する文書

別表第2(第3条関係)

1 連合印1号

2 連合印2号

3 連合長印

4 連合長印介護専用

5 連合長印消防専用

6 連合長職務代理者印

7 会計管理者印

8 会計管理者職務代理者印

9 事務局長印

10 清掃センター所長印

11 浄化センター所長印

12 介護保険センター所長印

13 消防長印

14 消防長職務代理者印

15 池田消防署長印

16 東消防署長印

17 池田消防署西分署長印

18 池田消防署祖谷分署長印

ひな形

1

2

3

連合印1号

連合印2号

連合長印

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4

5

6

連合長印介護専用

連合長印消防専用

連合長職務代理者印

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7

8

9

会計管理者印

会計管理者職務代理者印

事務局長印

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10

11

12

清掃センター所長印

浄化センター所長印

介護保険センター所長印

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13

14

15

消防長印

消防長職務代理者印

池田消防署長印

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16

17

18

東消防署長印

池田消防署西分署長印

池田消防署祖谷分署長印

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みよし広域連合の公印に関する規程

令和2年8月5日 訓令第7号

(令和3年2月5日施行)