○みよし広域連合会計年度任用職員人事評価規程

令和2年8月5日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2(人事評価の実施)第1項の規定に基づき行う会計年度任用職員(法第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)第1項に掲げる職員をいう。以下同じ。)を対象とする人事評価について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 人事評価は、会計年度任用職員について実施する。ただし、第4条第1項に規定する評価基準日において次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員については、実施しないものとする。

(1) 条件付採用期間中の会計年度任用職員

(2) 法第28条(降任、免職、休職等)第2項に規定する休職、法第29条(懲戒)第1項に規定する停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条(育児休業の承認)第1項に規定する育児休業その他これらに準ずる事由により現に職務に従事することを要しない会計年度任用職員

(3) 次条第1項に規定する評価者との間に管理監督関係が発生した日から6月を経過していない会計年度任用職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、広域連合長が公正な人事評価を実施することが困難であると認める会計年度任用職員

(評価者)

第3条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)の所属する部署の長等とする。

2 広域連合長は、評価者に事故があるとき又は評価者が欠けたときは、別の職員を評価者とすることができる。

(評価の時期及び期間)

第4条 人事評価は、毎年度12月1日(同日に在職しない会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員の任用期間が満了した日の30日前の日)を評価基準日として実施する。

2 人事評価の対象期間は、被評価者の当該年度の任用期間とする。

(評価の項目及び基準)

第5条 人事評価の項目及び基準は、別表のとおりとする。

(評価者の職務)

第6条 評価者の職務は、次のとおりとする。

(1) 人事評価の対象期間中の観察結果に基づき評価を行い、人事評価記録書(別記様式)を作成し、事務局長に提出すること。

(2) 広域連合長が認める場合を除き、人事評価の対象期間の期末に面談を実施すること。

(3) 被評価者に対し、必要な指導を行うこと。

2 評価者は、前項の職務の実施に当たっては、その内容が客観的で公平、かつ、公正なものとなるよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年11月1日訓令第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

基準

業績評価

業務の内容を理解し、定められた手続や指示に従い、期限内に正確に処理を行うことができ、特に留意すべき問題点はない。

能力評価

業務に必要な知識・技術を有しており、職務遂行に当たって特に留意すべき問題点はない。

画像

みよし広域連合会計年度任用職員人事評価規程

令和2年8月5日 訓令第5号

(令和3年11月1日施行)