○みよし広域連合一般廃棄物処理施設建設用地選定委員会設置条例
令和2年8月14日
条例第12号
(設置)
第1条 みよし広域連合(以下「広域連合」という。)が整備する一般廃棄物処理施設建設に係る用地の選定を行うため、みよし広域連合一般廃棄物処理施設建設用地選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、みよし広域連合長(以下「広域連合長」という。)の諮問に応じて、広域連合が整備する一般廃棄物処理施設の建設用地を選定し、その結果について広域連合長に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者の中から広域連合長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間各種団体の代表者
(3) みよし広域連合議会選出議員
(4) その他広域連合長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の任務が終了するまでとする。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。ただし、委員会を初めて召集するときは、広域連合長が召集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、みよし広域連合事務局事業課が行う。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会運営のための必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。