○みよし広域連合郵便入札実施要領

令和2年4月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要領は、みよし広域連合財務規則(平成14年規則第33号)第100条の規定による郵便による入札(以下「郵便入札」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 郵便入札を実施する工事等(以下「対象工事等」という。)は、みよし広域連合工事請負業者選定要綱(平成14年要綱第5号)第5条に規定する工事指名審査委員会が必要と認めた建設工事等とする。

(郵便入札に係る指名の通知)

第3条 郵便入札においては、通知をする書面(以下「通知書」という。)に、みよし広域連合財務規則第94条第2項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 入札書及び積算内訳書(以下「入札書等」という。)の郵送方法

(2) 入札書等の到達期限

(3) 入札書等の送付先

(4) 開札の日時

(5) 開札の場所

(6) 郵便入札の条件に違反した入札を無効とする旨

(7) その他広域連合長が必要と認める事項

(郵便入札に係る費用の負担)

第4条 郵便入札に係る費用については、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。

(入札書等の郵送方法)

第5条 郵便入札の入札参加者は、入札書等を一般書留郵便又は簡易書留郵便で入札書等の到達期限までに入札書等の送付先へ到達するように送付しなければならない。

2 前項の規定により入札書等を送付する場合は、封筒表側に「入札書在中」「工事(業務、物品)名 ○○○○」及び「到達期限○年○月○日」と朱書きするものとする。

(郵便入札の辞退)

第6条 郵便入札の入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、到達期限までに入札辞退届を送付しなければならない。この場合、封筒表側には「入札辞退届在中」「工事(業務、物品)名 ○○○○」及び「到達期限○年○月○日」と朱書きするものとする。

(入札書等の保管等)

第7条 入札執行従事者は、入札書等が到達したときは、開札日時まで厳重に保管するものとする。

2 到達した入札書等は、撤回又は差し替えをすることができない。

(無効の入札)

第8条 みよし広域連合競争入札心得第6各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 第5条に規定する送付方法以外の方法で到達した入札

(2) 公告等で示した入札書等の到達期限を過ぎて到達した入札

(3) その他入札条件に違反してなされた入札

(開札の立会い)

第9条 広域連合長は、郵便入札を行う場合において、当該入札に係る入札者のうち開札の立会いを希望する者を立会わせるものとする。

2 入札立会者は、入札参加者又は入札参加者に常時雇用されている者とする。

3 入札立会者は、開札前に立会者名簿に署名しなければならない。

4 広域連合長は、前項の規定による開札立会者がいない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

(開札)

第10条 開札は、公告等で示した開札の日時に行うものとする。

2 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2以上あるときは、当該最低価格者が立会人であるときはその者に関するくじはその者が引き、その他の者に関するくじは当該入札に関係のない職員が引くものとする。

3 入札の執行回数は1回とし、落札者がいないときは、入札を不調とする。

(入札結果の通知)

第11条 広域連合長は、郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に通知するものとする。

(入札の延期等)

第12条 広域連合長は、郵便入札において、郵便事情等により事故が発生し、公平な入札が執行できないと判断した場合又は不正な行為等により必要があると認めたときは、入札の延期、中止又は取消しをすることができる。

この要領(告示)は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日告示第10号)

この要領(告示)は、公布の日から施行する。

みよし広域連合郵便入札実施要領

令和2年4月1日 告示第18号

(令和3年6月1日施行)