○みよし広域連合情報公開審査会規則
令和2年1月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし広域連合情報公開条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という)第26条の規定に基づき、みよし広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第21条の規定する審査会の委員の委嘱、任期等については、条例に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 委員は、再任されることができる。
(2) 委員の任期を満了したときにおいては、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(3) 広域連合長は、委員が心身の故障のため職務が執行できないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員として適しない非行があると認められるときは、その委員を罷免することができる。
(会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会においては、会長(会長に事故があるときはその職務を代理する副会長)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和2年1月24日から施行する。